高橋博之 公認会計士・税理士事務所のブログ

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高橋博之 公認会計士・税理士事務所のブログ

筑西市や近隣地域のお知らせ、スタッフの小話など・・・高橋会計スタッフブログです

確定申告の受付が始まりました!

こんにちは、高橋会計です。

 さて、税務署では、令和2年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付が始まりましたが、今年は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告・納付期限が2021年4月15日(木)まで延長されました。

   

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 また、令和2年分確定申告については、確定申告会場の混雑緩和を図るため、確定申告会場への入場には、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要となります。


 例年、この時期の税務署は大変混雑しております。

 新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、自宅から申告できるe-Taxを利用することも検討してみてはいかがでしょうか。 

 

詳しくは

 

www.nta.go.jp


  

おかげさまで「ブログ3周年!」

「高橋会計スタッフブログ」3周年を迎えました! 

  

  

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 読んでくださっている方、ありがとうございます!               

2018年1月19日初投稿! 今日まで投稿数136回

 この1年、新型コロナウイルス感染症の影響により、地域のイベントは延期や中止が続き寂しい年となりましたが、1日も早く収束に向かい元気な地域を取り戻すことを願っています。

 今後も、「高橋博公認会計士・税理士事務所」ブログをどうぞよろしくお願いいたします!

  

さて、そろそろ確定申告という言葉がチラホラ聞こえてきたのではないでしょうか?

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2021年の確定申告期間は2月16日~3月15日です。

 高橋会計は、この期間内の土曜日は営しておりま平日は忙しくて…という方は、ぜひご活用ください。

 確定申告が必要な方は、早め早めのご準備がお勧めです!スムーズな申告ができるよう、しっかりサポートいたします。

  ご連絡お待ちしております!

rakurakukaikei.com

 

 

保険料控除証明書を電子データで取得する方法

こんにちは、高橋会計です。

 さて、年が明けて確定申告の時期が近づいてまいりましたが、その前に、終わったばかりの「年末調整」を振り返ってみました。

 

◆政府の旗振りで年末調整もオール電子化?
 平成30年度税制改正により、令和2年分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、勤務先へ電子データにより提供できるよう手当されたことなどを受けて、年末調整手続の電子化に向けた施策が実施されています。
 たしかに、電子化されれば、従業員は控除証明書等をデータで取得し、保険料控除等申告書もデータで作成して自動計算され間違いがなくなる、勤務先においてもデータをもとに年税額を自動計算し、データの紙保管も不要となる等、良いことずくめです。はたして、現状はどうでしょうか?

 

◆保険会社側の電子データ提供の状況(8社)
 11月末日の時点で、保険会社からの保険料控除証明書の電子提供は、8社から行われています。9月23日現在42社ある保険会社のうちの8社ですから、大手で提供があるとはいえ、まだまだカバーできていません。加入する保険会社が未対応ですと、後述する他の準備は万全でも、電子データでの資料準備はかなわないことになります。

 

◆従業員側の電子データ取得の環境準備
 保険会社から控除証明書を電子データで受け取るには、政府が運営するオンラインサービスであるマイナポータルを使わなければなりません。手順は下記の通りです。


(1)マイナンバーカードの取得
 マイナポータル利用のためには、マイナンバーカードの取得が必須です。顔写真を撮影し、交付申請をして、市区町村が交付通知書を発送するまで、概ね1か月程度かかっており、ここが一番のハードルかもしれません。特別定額給付金(10万円)申請等ですでにマイナンバーカードを取得済みの方は、すぐに(2)に着手できます。


(2)マイナポータルの利用
 他のサイトをマイナポータルと一体的に使えるようになる「もっとつながる」から、「e-私書箱野村総合研究所)」とつながり、「つながる」サービスで、保険会社から保険料控除証明書の電子データを入手できるようになります。自身が加入している保険会社の対応が終わっていれば、いままでのはがき等の紙の証明書から電子データに移行できます(勤務先での電子対応が大前提)。
 少し前まで、国が、キャッシュレス化推進やマイナンバーカード取得とマイナポータル利用促進のキャンペーンを行っていましたので、環境が整っている方は意外と多いかもしれません。踏み出してみましょう。

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つくば市監査委員に就任しました

こんにちは、高橋会計です。

 この度、弊事務所代表の高橋が「つくば市監査委員」に就任いたしました。昨年末の12月25日、つくば市役所において就任式が行われ、つくば市長の五十嵐立青市長から辞令を頂戴いたしました。

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 監査委員がなにをするかというと↓

監査概要|つくば市公式ウェブサイト

任期は4年です。

 つくば市をはじめ近隣地域がより良い町になるように、監査委員の皆さまと共に監査を進めてまいります。

 どうぞよろしくお願いいたします。

新年のごあいさつ

新年あけましておめでとうございます

 

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2021年、無事ブログがスタートできますことを、心から感謝申し上げます。

本年も、更に皆様のお力になれるよう

スタッフ一同サービス向上に尽力して参ります。

よろしくお願い申し上げます。


皆さまにとってこの一年がよき一年となりますよう、お祈り申し上げます。

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 ~土曜日営業のお知らせ~

確定申告終了まで(1/5~3/15)は、土曜日も営業しております。

確定申告についてのご相談はお気軽にお問い合わせください。

 

2021年の確定申告の期間は、「2021年2月16日から3月15日」です。
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年末年始のお知らせ

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年末年始のご案内

  令和2年12月29日(火)~令和3年1月4日(月)は休業させていただきます。

年始の営業は

 1月5日(火)8時30分からとなります。

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2020年も残すところあとわずかとなりました。

今年もブログをご覧になってくださった皆さまありがとうございました。

来年も宜しくお願い申し上げます。

 

2021年も、皆さまへ最高のおもてなしをできますよう、

 スタッフ一同努めてまいりたいと思います。

    

皆さまにとって

来年もより良い年を迎えられることを祈願いたします。

 

 

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確定申告も押印不要に?

こんにちは、高橋会計です。

 クリスマスももうすぐ!と云うことで、高橋会計のカウンターに真っ赤な”ポインセチア”を飾りました!日に日に寒さも厳しくなり、先週は、水戸市で初雪が観測されました。年末に向けて感染症予防も含めて、体調管理に気をつけないといけないですね。

 今年は「菅新政権発足」という大きなニュースがありましたが、そのなかで行政手続きをはじめとする様々な事務作業のデジタル化「脱ハンコ」は関心事となりました。会計事務所にも今後影響してくることでしょう。

 

~確定申告も押印不要に?~

 2021年分の確定申告から、税務書類への押印を不要にする方向で政府が検討を始めました。年末調整も同様に押印をなくしていく見通しです。年末にまとめる20年度税制改正に盛り込む方針。菅政権で進めるデジタル化の一環である「脱はんこ」の動きが税にも波及しつつあるようです。

 

 現行法では、国税通則法124条第2項で、税務書類には法人代表者や提出者の押印を「しなければならない」と定めています。この規定について麻生太郎財務大臣は10月下旬の記者会見で、「国税関係に関します押印についても、納税者の利便性向上を考えないかん」と述べ、政府が推進する押印の原則廃止の動きに沿って検討を進めていることを明らかにしました。また押印に変わる新たな措置も求めないとされています。

 

 ただし麻生氏は「実印がいるとか印鑑証明がいるというようなものもあるので、よくよく精査しなければいけない」として、「実印、印鑑証明を必要としないものについて、原則廃止という方向でやっていきたい」と述べました。様々な手続きに根付いたはんこ文化がどのように変わっていくのか、今後が注目されます。

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令和2年の年末調整 変更点

 こんにちは、高橋会計です。

 12月に入りました!事務所には年末調整に必要な書類が徐々に集まってきました 。

   

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令和2年の年末調整は

◆とても長い名前になってしまった用紙
 年末調整は、給与を受ける人それぞれについて、原則毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、その過不足を精算する手続です。各種「控除申告書」を経理担当者等に出すことになりますが、去年は「給与所得者の配偶者控除等申告書」という名前だった用紙が、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」という、とても長い名前に変わりました。なお、「給与所得者の保険料控除証明書」に変更はありません。

 

基礎控除変更と所得金額調整控除新設
 基礎控除は令和2年から、所得によって減額が行われるようになりました。控除額は、所得金額(給与所得控除後の金額+給与所得以外の所得額)が、
2,400万円以下   48万円
2,400万円超2,450万円以下  32万円
2,450万円超2,500万円以下  16万円
2,500万円超 基礎控除は    0円
に変更となります。
 所得金額調整控除は、給与収入が850万円を超える給与所得者で、
①本人・同一生計配偶者・扶養親族いずれかが特別障害者
②年齢23歳未満の扶養親族が居る
①か②のどちらかの条件を満たしていれば(給与収入金額-850万円)×10%=控除額となります。
 なお、給与所得と年金所得の両方がある方は、確定申告で所得金額調整控除を受けられますが、年末調整は給与収入の税額の調整を行うものなので、この控除申告書では計算をしません。

 

 

チケット寄附金控除とふるさと納税

 こんにちは、高橋会計です。

 今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、自粛要請を受けたスポーツやイベントが中止になりました。会場まで行って中止となったイベントもありましたね・・・。

 そこで今回は、苦渋の決断で開催を中止した文化芸術・スポーツイベントが数多くある中、アスリートやアーティストを応援したいという想いを支えるために創設された制度をご案内します。新型コロナウイルス感染症の影響でスポーツイベント等が中止されてしまった時に、そのチケットの払い戻しを受けないことを選択された方は、その金額分を 「寄附」とみなし、所得税/住民税の税優遇を受けられる制度です。

こうした制度を使い”推し”を支援する方法もあるのです!

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◆チケット寄附金控除とふるさと納税の違い
 コロナ対策税制の一つで「国が認定したイベントチケットを払い戻さない場合は税の控除が受けられる」という制度ができました。寄附金控除といえば、地場の特産品がお得に貰えるというふるさと納税が人気です。ふるさと納税は「個人の所得や控除によって決まる上限金額」より年間のふるさと納税額が低ければ、基本自己負担は2,000円で済み、それ以外は住民税や所得税が減額されるというのが特徴です。
 チケット寄附金控除に関しては、ふるさと納税だけに許されている住民税をたくさん引いてくれる控除がないため、自己負担は2,000円とはいかず、税を引く額は最大でもチケット代金の50%程度になります。ふるさと納税では適用できない、所得税の「認定NPO法人等寄附金特別控除」が利用でき、所得税率に依存しない減額になる仕組みです。

 

ふるさと納税控除上限に影響しない?
 細かな計算を省略すると、ふるさと納税の上限は「個人住民税(税額控除前)所得割額の2割強」となります。チケット寄附金控除は基本所得税部分(所得控除を選択適用可)も住民税部分も税額控除で、ふるさと納税の自己負担が2,000円で済む控除上限金額の計算式に作用しないため、ふるさと納税の上限が低くなることはありません。
 ただし、年間の寄附総額(チケット+ふるさと納税+その他の控除を受けられる寄附)が総所得の40%(住民税は30%)を超える部分は、寄附金控除自体が受けられなくなるため、実質ふるさと納税が自己負担2,000円では済まなくなる可能性がありますが、個人の所得の3割以上を寄附に費やすというのは、あまり考えられることではないので、大半の方は「チケット寄附金控除とふるさと納税は別モノで特に干渉しない」と考えてOKです。

 

◆両方の控除手続には注意が必要
 ふるさと納税には、「確定申告しない」「年間で5か所以内の自治体への寄附であること」が条件のワンストップ特例申請制度があります。この制度を使えば確定申告をしなくて済みますが、対してチケット寄附金控除は「確定申告が必須」となっていますから、チケット寄附金控除を受ける場合には、ふるさと納税のワンストップ特例制度が利用できなくなります。ご注意ください。

 

詳しくはこちら

www.bunka.go.jp

 

 

道の駅グランテラス筑西でマイナンバーカードの出張申請が行われます!

こんにちは、高橋会計です。

 ところで皆さんは、マイナンバーカードをもう持っていますか?普及率はまだまだ低いようですが、2021年3月(予定)からマイナンバーカードが「健康保険証」として利用できることになります。マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、確定申告時の「医療費控除」の集計や、自分の特定健診情報や薬剤情報・医療費がみられるようになるそうです。就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使え、面倒な手続きがなくなるのはありがたいことです。

 また、マイナンバーカードを作成しキャッシュレス決済に登録すると「マイナポイント」がもらえます! いつ作ろうか迷っている方は、込み合う前に申請しておいたほうが良さそうですね。

 

 そこで、筑西市では12月5日(土)道の駅グランテラス筑西にて「マイナンバーカード出張申請受付」ができるそうです! 

買い物のついでに申請できる!

チャンスです!この機会に申請してはいかがでしょうか!

出張申請グランテラス筑西12.5

※カードが作成されるまで申請から1か月程度かかります。交付通知ハガキでお知らせしますので受取りにお越しください。

詳しくはこちら

道の駅グランテラス筑西でマイナンバーカードの出張申請を行います! | 筑西市公式ホームページ

令和2年分から適用開始 所得金額調整控除に注意

こんにちは、高橋会計です。

令和2年分から適用される所得税の改正項目は多岐にわたり、基礎控除寡婦控除・給与所得控除・公的年金等控除・青色申告特別控除の改正や、ひとり親控除・所得金額調整控除の創設などがあります。このうち所得金額調整控除は、新たに創設された制度で適用が想定されるケースも多そうです。今年の年末調整で戸惑わないよう注意しましょう。

 

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◆所得金額調整控除
 所得金額調整控除には、以下の二種類の控除があります。
(1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
【適用対象者】 その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、かつ、①本人が特別障害者に該当する者、②年齢23歳未満の扶養親族を有する者、又は③特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有する者
【所得金額調整控除額】 {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%
(2)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
【適用対象者】 給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その控除後の合計額が10万円を超える者
【所得金額調整控除額】 {給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円

◆注意点
 年末調整で適用できるのは(1)の制度ですが、この制度については以下の注意が必要です。
①「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出とは別に「所得金額調整控除申告書」の提出が必要となります。
②共働きの場合、扶養親族が一人であっても要件を満たせば、夫婦の双方で適用することも可能となります。
 共働き世帯で扶養控除の適用を受ける場合は、いずれか一の者の扶養親族にのみ該当するものとみなされますが、この制度ではそのような取り扱いはありません。

婦控除・給与所得控除・公的年金等控除・青色申告特別控除の改正や、ひとり親控除・所得金額調整控除の創設などがあります。このうち所得金額調整控除は、新たに創設された制度で適用が想定されるケースも多そうです。今年の年末調整で戸惑わないよう注意しましょう。

 

◆所得金額調整控除
 所得金額調整控除には、以下の二種類の控除があります。
(1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
【適用対象者】 その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、かつ、①本人が特別障害者に該当する者、②年齢23歳未満の扶養親族を有する者、又は③特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有する者
【所得金額調整控除額】 {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%
(2)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
【適用対象者】 給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その控除後の合計額が10万円を超える者
【所得金額調整控除額】 {給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円

◆注意点
 年末調整で適用できるのは(1)の制度ですが、この制度については以下の注意が必要です。
①「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出とは別に「所得金額調整控除申告書」の提出が必要となります。
②共働きの場合、扶養親族が一人であっても要件を満たせば、夫婦の双方で適用することも可能となります。
 共働き世帯で扶養控除の適用を受ける場合は、いずれか一の者の扶養親族にのみ該当するものとみなされますが、この制度ではそのような取り扱いはありません。

 

「年末調整」の季節です!

こんにちは、高橋会計です。

 先週の金曜日、息子が通う中学校へ行く用事がありまして。3階の教室から外を眺めると、雨が上がりに低く広がる雲の中に筑波山の頭がぽっかり浮いている様な景色がみえました。

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 この校舎には随分と長くお世話になってきました。ここに通うのも残り半年を切り、彼らはこんな景色を見ながら勉強?をしていたのかな・・・と、ちょっとホッコリさせられた風景でした。

 

 さて、10月も終わりに近づき会計事務所は「年末調整」の季節です!

源泉所得税改正により令和2年の年末調整業務の手続きが一部変更されました。

・給与所得控除額の引き下げ

・基礎控除額の引き上げ

・所得金額調整控除の創設

・扶養控除や配偶者控除の合計所得金額要件の変更

・ひとり親控除の創設

 など、例年に比べ改正事項が多くなっています。

詳しい変更内容は、次週のブログに掲載したいと思います。

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先ずは、ご自宅には「生命保険料控除証明書」が届いていることと思います。

ご準備をお願いします!

 

年末調整について詳しくは↓

www.nta.go.jp