高橋博之 公認会計士・税理士事務所のブログ

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10%?それとも8%?軽減税率制度の微妙な判定

◆これは消費税が8%の飲食料?    

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 2019年10月より、消費税及び地方消費税が8%から10%に上がりますが、「飲食料品・新聞は据え置きの8%」となります。ただし、酒類は10%・外食に該当するものは10%等、中には軽減税率を適用されないものがあります。                           

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 コンビニエンスストアでは、少し前までは「イートインコーナーは休憩用スペースと改めて飲食禁止とし、すべて飲食料品は8%適用」という策を検討していましたが、外食産業などからの反発もあり、レジ付近に「イートインを利用する方はお申し出ください」といった張り紙をすることになったようです。申し出があった場合は標準税率の10%が適用されます。
 国税庁では特設ページで微妙な判定になりそうなケースを解説しています。

 

◆一体資産は2/3が目安
 おもちゃ付のお菓子や紅茶とカップを併せて販売する等の、飲食料品とその他のものを併せて販売しているものに関しては「一体資産の譲渡対価額(税抜)が1万円以下」「食品に係る部分の価格の占める割合が合理的な方法により計算した3分の2以上」であれば、全体が「飲食料品」として軽減税率の対象となります。ただし、小売事業者等で割合が不明な場合は、1万円以下の商品であれば課税仕入れのときに仕入先が適用した税率をそのまま適用して差し支えないとのことです。

 

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◆老人ホームの食事提供
 有料老人ホーム等で提供される食事は、一食640円以下かつ1日の合計額が1,920円までは軽減税率が適用されます。超過した場合は「超過した部分」だけでなく1食分が標準税率の対応となります。
 また、老人ホーム設置者と、調理業務を委託している業者との取引は標準税率が適用されます。

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 ◆栄養ドリンクの税率
 栄養ドリンクのうち「医薬品」や「医薬部外品」に該当するものは軽減税率の対象とはなりませんが、該当しないものは「食品」に該当し、その販売は軽減税率の対象となります。

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特集-消費税の軽減税率制度 | 政府広報オンライン

www.gov-online.go.jp