高橋博之 公認会計士・税理士事務所のブログ

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高橋博之 公認会計士・税理士事務所のブログ

筑西市や近隣地域のお知らせ、スタッフの小話など・・・高橋会計スタッフブログです

軽減税率対策補助金の申請はお早めに

 先日、下館商工会議所で

「軽減税率制度導入対策セミナー」 (講師:仲光和之中小企業診断士)がありました。

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参加者の多くが飲食店経営者など軽減税率の影響を大きく受ける方でした。

 

さて、軽減税率についてのクイズです!?

 税率でお答えください(8% or 10%)

Q1.食用の生きた魚を販売する際の消費税率は?

Q2.食品と非食品が混在するカタロググフトを販売する際の消費税率は?

Q3.保冷用の氷の消費税率は?

  (答えは後半で) 

 

10月から消費税は8%と10%が混在します。消費者も事業者も混乱することになると思います。対策していない状況で、いざ複数の税率を使い分けなければいけない状況になった場合、計算を間違えたり、お客様とのトラブルに繋がりかねないです。

これらの解決の手助けとなるのは、やはり軽減税率対応レジの導入です。

しかしながら、軽減税率対応レジの導入が済んでいる方は少なく多くがこれから検討するということでした。

    

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その準備を進めるにあたり、国から補助金を受けることができます!
それが「軽減税率対策補助金です!事業者の準備がスムーズに進むように、消費税軽減税率対策のためにかかる設備投資費用を、国が支援してくれるという補助金制度です。

「軽減税率対策補助金を受けるには、令和元年9月30日までに購入、導入、支払までが完了している必要があります。

補助金の申請は12月16日までですが、余裕を持って申請しましょう

 

申請は代理申請協力店があります。対応メーカーが決まっているため、代理申請を検討している場合は購入するレジのメーカーが代理申請可能か確認しましょう。

 

補足ですが、軽減税率対策補助金の補助対象期間は2016(H28)年3月29日以降購入したものになるため、既に購入済みのレジであっても必要書類(購入時の請求書、領収書等)があれば申請を検討してみてもいいかもしれません。

 

「軽減税率対策は不要だ」「対策をしたいけど何をすればいいかわからない」とお考えの方も多いようです。

内容確認をしっかりと行った上でさまざまな準備を進めていきましょう!

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   【軽減税率クイズの答え】

Q1. 8%・・・人の飲用又は食用に供される活魚は「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。なお、生きた魚であっても人の飲用又は食用に供されるものではない熱帯魚などの観賞用の魚は、「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません。

Q2.10%・・・カタログギフトの販売は、贈与者による商品の贈答を代行することを内容とする「役務の提供」を行うものですので、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません。

Q3.10%・・・保冷剤について別途対価を徴している場合のその保冷剤は、「飲食料品」に該当しないことから、軽減税率の適用対象となりません。

 

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