高橋博之 公認会計士・税理士事務所のブログ

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私学にも手厚い支援 高校授業料補助の制度改正

こんにちは、高橋会計です。

春は進級進学の時期です。2020年4月から「高等学校等就学支援金制度」が変わり、「私立高校の授業料が実質無料になる」とも言われています。が、年収など条件もあるようです。今日は、高校授業料補助の制度改正についてご紹介したいと思います。

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◆実質無償の高校授業料
 国や地方自治体は、すべての意志ある高校生が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図っています。
 国の高等学校等就学支援金制度もその1つですが、今年4月から私立高校等に通う生徒への支援上限や、補助される金額を決める基準値の変更が行われています。

 

◆私立学校に通う生徒への支援額引き上げ
 私立高校に通う場合の国からの支給上限額が引き上げられました。世帯年収がおおよそ590万円未満の場合、従来の支援金の最大額は29万7,000円でしたが、最大39万6,000円となり、また住民税の所得割額に応じた3段階の支援金額の差もなくなりました。地方自治体の授業料補助を組み合わせると、所得制限にかからない場合、授業料は実質ゼロになる仕組みです。

 

◆国の支援金の支給基準の改定
 今までは両親2人分の「都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算」で、支給の有無や支給額の大小が決まっていましたが、今年7月分からは、両親2人分の「市町村民税の課税標準額×6%から市町村民税の調整控除の額を引いたもの」が判定の基準となります。
 簡単に言うと、従来は住宅ローン控除の住民税分の控除や、ふるさと納税等の住民税分の控除をした後の、税額を基準としていましたが、改正により住民税の課税所得額が基準となりますので、意図的に税額を減らすふるさと納税等の行為は意味がなくなります。

 

◆地域や状況により負担の増減はさまざま
 国による支援の改正の他に、都道府県によって私立高校の授業料の補助にも改正が予定されている所や、地域によって世帯の課税所得や所得割額がいくらまでなら所得制限にかからずに無償化の範囲になるか、または自己負担になる授業料がいくらになるのかが異なります。実質的な支援額がどのくらいになるのかを知りたい場合は、国と都道府県両方の支援金の基準を調べる必要があります。
 例えば東京都の場合、今年から無償化になる世帯年収をおおよそ910万円未満とする方針で、子供を3人以上育てる世帯については、世帯年収に関係なく授業料の支援を行う等の方策を立てています。

 

 

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 無償化と言うと、一律お金がかからなくなるようなイメージを持つかもしれませんが、その対象や範囲は限られていることが多いです。
 制度をよく知り、自分にとってはどのように該当してくるのかよく確かめる必要がありそうです。

 

詳しいことは文部科学省HPへ 

www.mext.go.jp