高橋博之 公認会計士・税理士事務所のブログ
*1
◆提出が楽になった配当所得の選択制度 上場株式の配当金は、所得税15.315%と住民税5%が源泉徴収済の状態で支払われますが、実際の申告は総合課税・分離課税・(特定口座の場合)申告不要と課税方式が選択できます。 また、課税所得900万円未満の場合、配当…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。