こんにちは、高橋会計です。
今日は、「不動産所得のある方へ」ぜひ見ていただきたいと思います!
毎年、なんとなく確定申告を済ませている方いませんか?
今年は「青色申告特別控除を利用しましょう!」
不動産所得は戸建て5棟やアパート10室、駐車場50台分等の貸し付けが青色申告要件のひとつとなっております。
(例)【 戸建て1棟+アパート6室+駐車場10台分 】このような複合でも適用を受けられます。
「青色申告特別控除65万円を満たしているのに、適用を受けていないオーナー様、もったいないですよ!!」
高橋会計では、その他の要件も満たすことができますので、確定申告前に、まずはご相談くださ。
事務所の前には、看板やチラシでお知らせもしております。ぜひお立ち寄りください。