高橋博之 公認会計士・税理士事務所のブログ

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筑西市や近隣地域のお知らせ、スタッフの小話など・・・高橋会計スタッフブログです

お年玉の課税関係は?

2022年もスタートして1か月が経ち、早くも2月に突入してしまいました。

2月4日は立春です。暦の上では春のはじまりですがまだまだ寒い日が続いております。

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令和3年分の所得税等の確定申告の受付は、令和4年2月16日(水)からはじまります。還付申告については、令和4年2月15日(火)以前でも行えます。

確定申告に携わる方々は忙しさもこれからが本番というところで、気持ちのうえでも春はまだ先かもしれませんね。

 

 さて、なにかと出費が多い1月でしたが、子供たちにとっては1年で1番裕福な時なのではないでしょうか。うらやましい限りですが、そこでお年玉にかかる税金のことを考えたことはあるでしょうか。

 一般的に子どもが受け取る、ものとはいえ、現金の授受である以上、税金とは無関係ではないはずですが、実際にその所得を子や孫に申告させたという人は少ないはずです。

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 国税庁の通達では、個人から受ける年末年始の贈答や祝い物には、原則として贈与税を課さないと規定しています。すなわち、お年玉には税金が課されないことになっています。ただし非課税となるのは「社会通念上相当」の範囲内に限られ、高額すぎると贈与税の対象となります。どこまでが「相当」なのか明確な定義はありませんが、数十万円のお年玉が「相当」と認められる可能性は低いかもしれません。

 また贈与であっても年間110万円までの非課税枠があるため、高額なお年玉が即課税ということには今のところなりません。しかし、せっかく子や孫に手渡して喜ばれたお年玉が税金の対象とならないよう、ほどほどの額に収めておくのが賢明なのかもしれません。

 なお最近ではキャッシュレス決済を利用して現金をあまり持ち歩かない若者が増えています。今年の正月は「お年玉は手渡しじゃなくて○○ペイに振り込んでちょうだい」なんて言われた方もいるのではないでしょうか。

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