高橋博之 公認会計士・税理士事務所のブログ

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高橋博之 公認会計士・税理士事務所のブログ

筑西市や近隣地域のお知らせ、スタッフの小話など・・・高橋会計スタッフブログです

確定申告期限が4月16日に延長されました

2020年2月27日(木)に国税庁から、申告所得税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を2020年4月16日(木)まで延長することが発表されました。

東日本大震災の後に、被災者などを対象に期間を延長した前例がありましたが、全国一律の延長は初めてだそうです。

確定申告の受付期間中は多くの納税者が確定申告会場を訪れ大変混雑します。

期間延長により少しでも混雑が緩和されるといいのですが…

また、混雑を避けて申告を行いたい場合には、e-Tax(電子申告)や郵送での提出をおすすめします。f:id:rakurakukaikei:20200303152637j:plain

 朝からマスクやトイレットペーパーを求める行列が近所のドラッグストアで見かけます。

一日も早く平穏な日々に戻ることを願います。

 

 

確定申告の受付が始まりました!

こんにちは、高橋会計です。

さて、

 税務署では、令和元年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付が、先週から始まりました。

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 下館税務署では所得税個人消費税・贈与税の確定申告会場が開設されました。

開設期間は、令和2年2月17日(月)から令和2年3月16日(月)まで(※土、日、祝日等を除きます。)

 例年、この時期の税務署は大変混雑しています!

 『申告書の作成には時間を要しますので、相談内容が複雑な場合は、午後3時頃までにお越しください。相談が午後5時を過ぎる場合には、再度お越しいただく場合があります。※会場が混雑している場合は、受付を早めに締め切ることがあります。』 

と、なっておりますのでご注意を!

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 また、昨今の状況ではコロナウイルスの感染も心配されるため、税務署に出向くことも躊躇してしまいます。できれば、人込みは避けたいところです・・・

 国税庁では、スマートフォン等によるe-Tax(ネット申告・納税)など、税務署等に出向かなくてもご利用できるような手段をご用意しております。申告の内容によっては、国税庁のホームページからご自身で申告書が作成し、郵送でも申告が完了できますので、このような時期は是非ご活用してみてはいかがでしょうか。

 

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詳しくは

令和元年分 確定申告特集へ

令和元年分 確定申告特集 


  

「事業承継セミナー」 開催レポート!

こんにちは、高橋会計です。

 さて、先日ご案内しました下館商工会議所主催のセミナーが、2月6日に開催されました。

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 今回は、下館商工会議所の商工調停士の桑原務様(つくば経営戦略研究所 代表)、弁護士 萩原慎二先生(弁護士法人萩原総合法律事務所 代表)とご一緒させていただき、「事業承継」について、それぞれ専門分野の視点から講演会を行いました。 

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 「事業承継」について気になっている方も多く、参加された方は質問を交えながら熱心に聞いていらっしゃいました。

 

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「現経営者から後継者へ事業のバトンタッチ」を行うことは簡単ではありません。
円滑な事業承継を行うためには、後継者の有無に関わらず、数年の準備期間が必要だといわれています。そのためには早めの準備が何よりも大切です。まだ先のこととは思わず、早目に事業承継の準備に取り組んではいかがでしょうか。 

  下館商工会議所には、「事業承継」について専門家がサポートしてくれる相談窓口が設置されています。「後継者がいない」「事業承継のやり方がわからない」という方は、ぜひご活用ください。専門家のアドバイス等を受け、円滑にバトンタッチを行っていただきたいと思います。

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事業承継についてのご相談は、当事務所でも承ります。お気軽にお問い合わせください。

茨城県筑西市(下館)の税理士 高橋橋博之公認会計士・税理士事務所

TEL 0296-24-1880

領収書から医療費通知書へ

こんにちは、高橋会計です。

  2月に入り確定申告の時期となりました。本日は、「医療費控除」についてご案内したいと思います。

 

◆医療費控除の要件
 医療費控除を所得税の確定申告で受けるには医療費の領収書の添付又は提示が必要で、特にその明細一覧表の作成は義務ではありませんでした。それが、平成29年の税制改正で、医療費領収書の添付又は提示が不要となり、その代わりに、医療費控除の明細書を作成し、添付することになりました。ただし、領収書の5年間の保存義務があります。

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◆医療費控除の明細書
 医療費控除の明細書には、医療費年額、受診者名、医療機関名、その他参考事項の4項目を記載することとなっており、特に各項目別に分別記載することは要求されていません。ただし、国税庁の用意している「医療費控除の明細書」では、各項目を分別してそれぞれの年合計を書くという形式になっています。

 

◆医療費通知書がある場合
 医療保険機関から交付を受けた医療費通知書がある場合には、その医療費通知書を添付すると医療費控除の明細書の作成添付はしなくて済みます。医療費通知書には、①被保険者名、②受診年月、③受診者名、④診療機関名、⑤窓口負担額、⑥保険者名、が、受診の都度毎、書かれているので、領収書保存義務もありません。

 

◆実態は混合型
 ところが、医療費通知書の発行は、診療等の後、しばらく遅れるので、年の後半分については、確定申告期限に間に合わないことが多いようです。実態は、医療費通知書のみの添付で済ますことが出来ず、通知不足分については、医療費控除の明細書を作成することになります。また、保険適用外の医療費については、当然ながら、医療費控除の明細書への記載しか方法はありません。窓口実負担と記載負担額が異なることもあり、実負担が原則です。

 

◆未来のIT化と今年最後の添付方式
 でも、この改正からは、当局の領収書管理事務からの解放も含め、制度も、手続も、IT時代にふさわしい進化を進めようとしている意志を感じさせられるところです。
 医療費通知書の発行を早め、確定申告期限に間に合うようにする努力が続けられることと思われます。ただし、令和元年(2019年)分の確定申告での医療費控除は、経過措置として、領収書を添付し医療費合計の直接記載で済ませてもよい、ことになっています。

  

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2/6(木)「事業承継セミナー」のご案内

こんにちは、高橋会計です。

本日は、 

経営安定特別相談室「事業承継セミナー」のご案内です。

~経営危機に陥らないための上手な事業承継のしかた~

日時:2月6日(木)  参加費:無料

場所:下館商工会議所   (主催 下館商工会議所) 

         

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第1部 事業承継を成功させるビジネスプラン

13:30~

講師:桑原 務 氏

(下館商工会議所 商工調停士(経営士) つくば経営戦略研究所 代表)

 

 第2部 事業承継における労働問題

14:30~

講師:萩原慎二 氏

(下館商工会議所商工調停士(弁護士) 弁護士法人 萩原総合法律事務所 代表)

 

第3部 2023年までにやっておくべき自社株の相続税対策

15:30~

講師:高橋 博之

(下館商工会議所商工調停士(公認会計士) 高橋博公認会計士・税理士事務所)

 

 当事務所の代表(高橋博之)が、経営安定特別相談室の商工調停士の一員に加わらせていただいているため、下館商工会議所主催のセミナーを行います。

 

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経営者の多くが、事業承継の問題があることに気づいているものの、具体的には何から手を付けてよいのか分からず、先延ばしにしてしまっているのではないでしょうか。

これまで繋いできた技術が途絶えてしまうというような事態に陥る前に、まずは専門家の話を気軽に聞いてみてはいかがでしょうか。

 

この機会に、準備をはじめてみませんか。

ご参加お待ちしております。

お申込み、お問合せ先 

下館商工会議所 TEL 0296-22-4596 

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おかげさまで「ブログ2周年!」

「高橋会計スタッフブログ」2周年を迎えました! 

  

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2018年1月19日初投稿! 投稿数96回

高橋博公認会計士・税理士事務所」のスタッフブログが2周年を迎えることが出来ました!

読んでくださっている方、本当にありがとうございます。

今後も、「高橋博公認会計士・税理士事務所」をもっと知っていただけるよう、筑西市や近隣地域のこと、スタッフの小話などを投稿していきたいと思いますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします!

 

 

さて、改めまして こんにちは。

新しい年になり、早くも22日・・・。確定申告という言葉がチラホラ聞こえてきたのではないでしょうか?

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2020年の確定申告期間は2月17日(月)から3月16日(月)です。

 高橋会計は、この期間内の土曜日は営しておりま平日は忙しくて…という方は、ぜひご活用ください。

 確定申告が必要な方は、早め早めのご準備がお勧めです!スムーズな申告ができるよう、しっかりサポートいたします。

  ご連絡お待ちしております!

rakurakukaikei.com

 

 

令和2年「しもだて大町だるま市」 開催レポート!

こんにちは、高橋会計です。

13日(月曜日)は「成人の日」、良い天気のなか

 

筑西市では「しもだて大町だるま市」が開催されました。

お出掛けしてきたスタッフの写真をご紹介します!

 

 

並んでますね!

大きい物から可愛らしいミニサイズまでずらりと並んでお見事です。

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 天気も良く、大賑わいでしたね

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同じ日に行われたのが、

羽黒神社をゴールに坂道をかけあがって決める「福男福女」

 

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今年、1番でゴールした「福男福女」はどのような方だっだのでしょう!?

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走る勇気はありませんが・・・とっても良いことがありそな「福男福女」になってみたいです。

 

日本全国で行われる「だるま市」ですが、

そもそも「だるま」とは??と、改めて思いましたので、調べてみました。

 

 日本には、鎌倉時代に仏教が伝わって来ましたが、そのうちの一つに禅宗(ぜんしゅう)がありました。この禅宗を開いたのが、インド人の仏教僧である菩提達磨(ぼだいだるま、サンスクリット語ボーディダルマ)です。

 そして、菩提達磨が座禅している姿を形どった置物やおもちゃが「だるま」になったそうです。だるまに手と足がないのは、面壁九年(めんぺきくねん)という故事にならったもので、それは、菩提達磨が壁に向かって九年間も座禅を組んで悟りを開いたのですが、そのとき手足が腐ってしまっていたという説からだそうです。

 

(だるまがあの形だったのにはこんな理由があったなんて・・・)

 

それから、魔よけや縁起ものとして広まってきたようです。

 

だるまの由来を知ったところで、改めて「だるまさん」を眺めてみようかと思います。

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新年のごあいさつ

新年あけましておめでとうございます

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2020年、無事ブログがスタートできますことを、心から感謝申し上げます。

本年も、更に皆様のお力になれるよう

スタッフ一同サービス向上に尽力して参ります。

よろしくお願い申し上げます。


皆さまにとってこの一年がよき一年となりますよう、お祈り申し上げます。

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 ~土曜日営業のお知らせ~

確定申告終了まで(1/6~3/16)は、土曜日も営業しております。

確定申告についてのご相談はお気軽にお問い合わせください。

 

2020年の確定申告の期間は、「2020年2月17日から3月16日」です。
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年末年始のお知らせ

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年末年始のご案内

  令和元年12月28日(土)~令和2年1月5日(日)は休業させていただきます。

年始の営業は

 1月6日(月)8時30分からとなります。

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2019年も残すところあとわずかとなりました。

今年もブログをご覧になってくださった皆さまありがとうございました。

来年も宜しくお願い申し上げます。

 

2020年も、皆さまへ最高のおもてなしをできますよう、

 スタッフ一同努めてまいりたいと思います。

    

皆さまにとって

来年もより良い年を迎えられることを祈願いたします。

   

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ふるさと納税 国対地方とクラウドファンディング

こんにちは、高橋会計です。

12月も中旬に入り、今年も残すところ半月ほどとなりました。今日は、「ふるさと納税」と併せて今年を振り返ってみたいと思います。

 

◆印象的な出来事が多かったふるさと納税
 個人の所得や控除によって決まる上限金額以内の寄附であれば、自己負担が2,000円で済むふるさと納税。そろそろ今年の締め切りである年末が近づき、どの自治体に寄附をしようか、と考えていらっしゃる方も多いでしょう。思えば今年はふるさと納税に関して、印象的な出来事が多かった年となりました。

 

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◆国対地方は司法の場へ
 2019年6月からふるさと納税の新たな運用ルールがスタートし、対象外とされた泉佐野市が国の第三者機関に対して異議を申し立てました。協議の結果は国側である総務省の、対象外とする決定は「法律違反であるおそれがある」として是正を提言された結果とはなりましたが、その結果をもってしても、総務省は除外決定を覆さなかったことから、泉佐野市は裁判所に提訴しました。舞台はついに司法の場に移り、この争いはまだまだ続きそうです。
 そもそもこの対象外とされたのは「お礼の品が寄附額に対して過剰な割合で拠出されていたから」という理由ですが、泉佐野市については、寄附金のうち公共施設整備のための基金を積み立てていながら、その寄附金をお礼の品の費用などに充てていたことが発覚し、こちらも法律に抵触する疑いがあるようです。ルールが未完成だった印象の否めないふるさと納税ですが、今年新たなルールを作成したことにより、そのほころびが目に見えるようになった感があります。

 

目的税としての寄附の役目
 10月31日、沖縄のシンボルである那覇首里城が火災により全焼、市がこれを再建するための寄附をクラウドファンディングで募ったところ、3日目にして寄附額が1億円を突破しました。
 この寄附に関しては、お礼の品はもらえないものの、税の控除はふるさと納税扱いとなります。首里城への寄附は本来自分の住んでいる自治体への税の一部を、納税者の意思によって目的税化できるという認知が進んでいる証左でしょう。

   

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 功罪様々な事象が起きた今年のふるさと納税ですが、自治体間の不平等や取り決めに関する不透明さを排して、皆さんが安心して行えるものにして欲しいですね。

 

  

 

確定申告の準備はできていますか!?

こんにちは、高橋会計です。

今日は、「不動産所得のある方へ」ぜひ見ていただきたいと思います!

毎年、なんとなく確定申告を済ませている方いませんか?

今年は青色申告特別控除を利用しましょう!」

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 不動産所得は戸建て5棟やアパート10室、駐車場50台分等の貸し付けが青色申告要件のひとつとなっております。

(例)【 戸建て1棟+アパート6室+駐車場10台分 】このような複合でも適用を受けられます。

青色申告特別控除65万円を満たしているのに、適用を受けていないオーナー様、もったいないですよ!!」

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 高橋会計では、その他の要件も満たすことができますので、確定申告前に、まずはご相談くださ。

事務所の前には、看板やチラシでお知らせもしております。ぜひお立ち寄りください。

rakurakukaikei.com

 

 

    

  

  

年末調整 令和2年分扶養控除等申告書

こんにちは、高橋会計です。

 12月に入り本格的に寒くなってきました。と、同時に会計事務所では「年末調整」の時期になりましたので、本日は「年末調整」についてご案内したいと思います。

     

◆よく見ると年分に違いがあります
 年末調整は、給与を受ける人それぞれについて、原則毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、その過不足を精算する手続きです。各種「控除申告書」を経理担当者等に出すことになりますが、提出書類の中で、1枚だけ翌年分のものを渡されます。
 これはミスではなく「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、「来年扶養する予定の人の内容をお知らせする書類」で、提出期限が他の2枚、「給与所得者の配偶者控除等申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」が「その年最後の給与等の支払いを受ける前日」なのに対して、「令和2年の最初の給与の支払いを受ける日の前日」となっている関係で、「提出日が1か月しか違わないので、年末調整時にまとめて出してもらおう」という計らいによってお手元に来ているのです。

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◆それぞれの紙の意味
 今年の年末ベースを簡単に説明すると
①令和元年分給与所得者の保険料控除申告書:今年(2019.1~12)の保険料等を会社に教えて、所得税の計算をやり直し、年末調整で過不足金を計算するための書類
②令和元年分給与所得者の配偶者控除等申告書:今年(2019.1~12)の配偶者の合計所得を見積もって、配偶者控除配偶者特別控除を再計算し、年末調整で過不足金を計算するための書類
③令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:来年(2020.1~12)の、給与から天引きしてもらう所得税を決めるために、来年の扶養控除対象の人数を会社に知らせるための書類となります。

 

◆扶養控除等申告書は変更の際は出し直し
 本来扶養の内容に変更がある場合は、年の途中でも出し直しが必要ですが、多くの方は、年末調整時の来年の扶養控除申告書で兼用します。また、2か所以上から給与を貰っている場合は、扶養控除等申告書は1か所のみ提出可能となっています。
 2か所以上から給与を貰っている場合は、確定申告が必要となります。

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   毎年、年末調整の書類に記入するだけのことかもしれませんが、実はとても便利な制度です。ポイントを押さえて申告漏れのないようにしましょう!