高橋博之 公認会計士・税理士事務所のブログ

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軽減税率対策補助金の手続要件が変更されました

とうとう

消費税増税まで残すところ1 ヶ月を切ってしまいました。

ですが、軽減税率制度について、なかなか準備に取り掛かれない事業者が未だ多いようです。

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 先日(8/26)のブログ「軽減税率対策補助金の申請はお早めに」のなかで補助金についてご紹介しましたが、軽減税率対象補助金手続き要件が8月末に変更されました。

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 2019年8月28日

 
中小企業庁は、今年10月の消費税軽減税率制度の実施に向けて、軽減税率に対応するレジの導入等を補助金により支援してきましたが、中小事業者による対応レジの導入を幅広く促進するため、補助金の手続要件を変更します。

 

手続要件の変更について

 本補助金の公募要領において軽減税率対応レジの「設置・支払いの期限」を提示することに変えて、軽減税率制度が始まる今年10月1日の直前(9月30日)までにレジの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」していることを、本補助金の対象要件とするように各種規定類を改めることとします。これにより、9月30日以降に設置・支払いが行われるものも本補助金の対象となります。
なお、補助金の申請はレジの設置・支払い後になるため(事後申請)、12月16日の補助金申請期限までに設置・支払いを完了する必要があります。 

                   中小企業・地域経済産業 ホームページより 

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レジの導入は業務の効率化や誘客など、メリットもあります。

補助金の対象には間に合わないと思っている方も、再度レジメーカーや販売店に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

 

www.meti.go.jp