高橋博之 公認会計士・税理士事務所のブログ

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キャッシュレス消費者還元事業からマイナポイント事業へ

こんにちは、高橋会計です。

 さて、2016年1月1日「マイナンバー」制度がスタートしましたが・・・「マイナンバーカード」の普及率は全国平均で約14%。こんなにも普及しないのは、「マイナンバーカード」を発行する必要性やメリットがないのか、伝わってこないのか。

 私自身、発行手続きを行ったのは昨年でした。やる気にさえなれば、申請はスマホからでき思った以上の簡単操作で手続き完了。

 今後「マイナンバーカード」は2023年度から介護保険の保険証を一本化する予定です。また、介護に先行して健康保険証を2021年3月からマイナンバーカードで代用できるようにし、2022年度中にはほとんどの医療機関で利用できるようにする予定とのことです。
  そのための、普及に向けた事業が始まりますのでご紹介したいと思います。

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昨年10月から行われていたキャッシュレス消費者還元事業は、本年6月に終了しましたが、本年9月からは、マイナポイント事業によるマイナポイントの付与が始まります。

 

◆マイナポイント事業とは
 マイナポイント事業は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、官民キャッシュレス決済基盤の構築を目的として行う国の事業です。国家予算2,500億円が投じられているそうです。期間は本年9月から来年3月までの7か月間です。
 本年9月以降に行われるICカード電子マネー)・QRコード決済・クレジットカードなどのキャッシュレス決済サービスがこの制度の対象となります。マイナポイントは決済サービスの利用(チャージまたは購入)額に応じて付与されます。プレミアム率はチャージ額または購入額の25%で、上限は5,000円分となります。

 

◆マイナポイント取得の事前準備
 マイナポイントを取得するためには、以下の事前準備が必要となります。
マイナンバーカードの取得
 まず、マイナンバーカードを保有していることが前提となります。
②マイナポイントの予約
 マイナンバーカードが入手できたら、次にマイナポイントの予約手続を行うと、マイキーIDが発行されます。自身のスマートフォン、パソコンで手続するには専用のアプリ・ソフトのダウンロードが必要です。パソコンやスマホがない方は、全国各地に設置してある約9万箇所の支援端末で手続ができます。
③マイナポイントの申込み
 続いて申込み手続を行い、利用しようとするキャッシュレス決済のIDやセキュリティーコードを入力します。この手続も専用アプリや支援端末で行います。

 

◆加盟店側の手続は不要
 キャッシュレス消費者還元事業では加盟店側(小売店、販売店等)に登録手続が必要でしたが、マイナポイント事業では加盟店に登録手続等は不要です。

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  マイナンバーカードは申請から交付まで、通常1ヵ月程度かかります。 まだマイナンバーカードをお持ちでない場合は早めの申請をおすすめいたします!