こんにちは、高橋会計です。
新型コロナウイルスの影響で、今年はいつの間にか春も終わってしまい、このまま梅雨に入ってしまいそうです。
*1
こんにちは、高橋会計です。
********************************************************************************************
*******************************************************************************************
コロナウィルス拡大防止のため今年のGWはステイホーム週間となっております。
いまや身近に誰にでも感染の可能性がある状態になってしまいました。
しかし、せっかくのGWです。何も決めないとダラダラとなりそうなので・・・
ちょっとやることリストを出してみると・・・見て見ぬふりにしてきた掃除、断捨離、伸び切った庭木、録画したままのドラマ、見たい映画、買ったままの本、愛犬のお手入れ、ほったらかしの子供たち、などなど。結構やること溜まってますね。
自粛しながらも有意義なGWにしたいものです!
こんにちは、高橋会計です。
令和2年1月から、税務相談の新しいチャネルとして、国税庁ホームページに「チャットボット」が試験導入されました。
チャットボットとは、「チャット」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、利用者の知りたい情報について、ボタンから選択するか、テキストで入力すると、AIを活用して自動で回答を表示するシステムをいいます。
チャットボットの導入により、税に関する疑問について、電話での相談に比べてより気軽に質問をしたり、国税庁ホームページに掲載している税の情報により短時間でアクセスすることができます。
外出を控えたい今、このようなサービスを活用してはいかがでしょうか。
-----------------------------------------------------------------------------------------------
◆スマート税務行政とは
スマート(smart)とは、活発な、賢明な、という意味で、最近の標語の「超スマート社会」は、サイバー空間と現実社会が高度に融合した社会として、ロボット、人工知能、ビッグデータ、IoTなどを駆使する未来像のことです。
国税庁は、スマート税務行政の実現に向けてとして、この1月から「チャットボット(chatbot)」の導入を始めました。チャットボットとは対話(chat)とロボット(bot)という2つの言葉を組み合わせたもので、対話を行うロボットのことです。
◆チャットボットに誘う入口
国税庁のホームページに行くと、チャットボットに誘う入口が案内されています。現在のチャットボットは試験導入で、電話相談や訪問相談の代替措置として,税務当局側の人員不足や繁忙期における円滑な対応についての課題解決を図るため、土日、夜間等の日時にとらわれない相談チャネルとして、導入するものとされています。
試験導入では、令和元年分の所得税の確定申告のうち、医療費控除や住宅ローン控除、ふるさと納税などの各種控除を中心に、給与収入や年金収入がある方の「よくある質問」に対応しています。
◆税務相談を担当している「ふたば」
「ふたば」という名前のついたチャットボットの画面では、次のように展開されて行きます。
①アイコンをクリックするとチャットウィンドウが開く。
②チャットウィンドウに質問を入力すると、AIが自動回答する。
③適切な回答ができないような質問をされた場合は、AIからチャット上にメニューボタンが複数表示されることによる逆質問で、質問内容を補完する。
今後は、相談事例を蓄積して、回答範囲を拡大していく予定としていますが、ロボット自身も、自己学習を積み重ねていくでしょうから、ゆくゆくはベテランの電話相談員のような対応ができるようになるのだと期待されます。
チャットボットの画面でも、利用者の意見により改善を進め、AI(人工知能)の学習を行うことで、回答の精度が向上していきます。最初は、うまく答えられない質問もあるかもしれませんが、温かい目で成長を見守ってください、とメッセージしています。
詳しくは国税庁HPへ
~所員の対策~
●出勤時の検温など健康管理
●マスクの着用(マスクを着用したまま接客させていただきます)
●手洗いや消毒、うがいの徹底
●共有物の除菌
【ソーシャルディスタンス】に取り組み、さらなる拡大防止に努め、お客様、従業員の健康を守るための行動をしていきます。
ご来所されますお客様におかれましても、ご理解とご協力を頂けます様お願い申し上げます。
こんにちは、高橋会計です。
春は進級進学の時期です。2020年4月から「高等学校等就学支援金制度」が変わり、「私立高校の授業料が実質無料になる」とも言われています。が、年収など条件もあるようです。今日は、高校授業料補助の制度改正についてご紹介したいと思います。
◆実質無償の高校授業料
国や地方自治体は、すべての意志ある高校生が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図っています。
国の高等学校等就学支援金制度もその1つですが、今年4月から私立高校等に通う生徒への支援上限や、補助される金額を決める基準値の変更が行われています。
◆私立学校に通う生徒への支援額引き上げ
私立高校に通う場合の国からの支給上限額が引き上げられました。世帯年収がおおよそ590万円未満の場合、従来の支援金の最大額は29万7,000円でしたが、最大39万6,000円となり、また住民税の所得割額に応じた3段階の支援金額の差もなくなりました。地方自治体の授業料補助を組み合わせると、所得制限にかからない場合、授業料は実質ゼロになる仕組みです。
◆国の支援金の支給基準の改定
今までは両親2人分の「都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算」で、支給の有無や支給額の大小が決まっていましたが、今年7月分からは、両親2人分の「市町村民税の課税標準額×6%から市町村民税の調整控除の額を引いたもの」が判定の基準となります。
簡単に言うと、従来は住宅ローン控除の住民税分の控除や、ふるさと納税等の住民税分の控除をした後の、税額を基準としていましたが、改正により住民税の課税所得額が基準となりますので、意図的に税額を減らすふるさと納税等の行為は意味がなくなります。
◆地域や状況により負担の増減はさまざま
国による支援の改正の他に、都道府県によって私立高校の授業料の補助にも改正が予定されている所や、地域によって世帯の課税所得や所得割額がいくらまでなら所得制限にかからずに無償化の範囲になるか、または自己負担になる授業料がいくらになるのかが異なります。実質的な支援額がどのくらいになるのかを知りたい場合は、国と都道府県両方の支援金の基準を調べる必要があります。
例えば東京都の場合、今年から無償化になる世帯年収をおおよそ910万円未満とする方針で、子供を3人以上育てる世帯については、世帯年収に関係なく授業料の支援を行う等の方策を立てています。
無償化と言うと、一律お金がかからなくなるようなイメージを持つかもしれませんが、その対象や範囲は限られていることが多いです。
制度をよく知り、自分にとってはどのように該当してくるのかよく確かめる必要がありそうです。
詳しいことは文部科学省HPへ ↓
こんにちは、高橋会計です。
新型コロナウイルスによる中小企業・小規模企業への影響を緩和するため、関係省庁等から支援策が発表されています。
経済産業省より※3月13日(金)20時に更新
→ 「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(PDF形式)
また、各省庁のホームページに新たな対応が日々更新されますので、内容をご確認ください。
厳しい状況を乗り越えるために、こういった国の支援制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
活用を検討したいがどうしていいかわからない等、お悩みがございましたら、当事務所でもご支援させていただきますので、ご連絡ください。
令和2年1月20日から、マイナポータルにおいて法人設立ワンストップサービスが開始されています。
◆マイナポータルとは
マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。平成29年11月から本格運用が開始されており、徐々にサービスが拡充されてきています。
マイナポータルでは、行政機関等から配信されるお知らせの受信、ネットバンキング(ペイジー)やクレジットカードでの公金決済、行政機関等が保有する自分の個人情報の検索や確認、子育てや介護をはじめとする行政手続などがワンストップでできます。
◆法人設立ワンストップサービス
本年1月20日からマイナポータル上で開始された法人設立ワンストップサービスは、法人設立登記後に関する手続をオンラインでまとめて行うことができるサービスです。現在利用できる手続は、①国税に関するもの(税務署に提出するもの)、②地方税に関するもの(都道府県・市町村に提出するもの)、③健康保険・厚生年金に関するもの(年金事務所に提出するもの)、④労働保険に関するもの(労働基準監督署に提出するもの)、⑤雇用保険に関するもの(ハローワークに提出するもの)です。定款認証や法人設立登記申請の手続は、令和3年2月からサービス開始予定となっています。
◆ご留意いただきたい点
今まで紙の書類で作成して提出していたものがオンラインで提出することができるようになり、利便性は格段に向上しました。
だからといって、専門家に相談する必要がなくなったということではありません。
例えば、消費税の届出の場合、どのような届出をすべきかは、具体的な事業計画の数字や資産の購入予定を基にシミュレーションを行う必要があります。
このような事前検討をしていない状況では、最善の判断を行うことはできませんし、判断を誤り、後で思わぬ消費税の負担が生じてしまうこともあります。
各手続には、司法書士・税理士・社会保険労務士といった専門家のアドバイスが必要であることは、今までと変わりません。
2020年2月27日(木)に国税庁から、申告所得税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を2020年4月16日(木)まで延長することが発表されました。
東日本大震災の後に、被災者などを対象に期間を延長した前例がありましたが、全国一律の延長は初めてだそうです。
確定申告の受付期間中は多くの納税者が確定申告会場を訪れ大変混雑します。
期間延長により少しでも混雑が緩和されるといいのですが…
また、混雑を避けて申告を行いたい場合には、e-Tax(電子申告)や郵送での提出をおすすめします。
朝からマスクやトイレットペーパーを求める行列が近所のドラッグストアで見かけます。
一日も早く平穏な日々に戻ることを願います。
こんにちは、高橋会計です。
さて、
税務署では、令和元年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付が、先週から始まりました。
下館税務署では所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場が開設されました。
開設期間は、令和2年2月17日(月)から令和2年3月16日(月)まで(※土、日、祝日等を除きます。)
例年、この時期の税務署は大変混雑しています!
『申告書の作成には時間を要しますので、相談内容が複雑な場合は、午後3時頃までにお越しください。相談が午後5時を過ぎる場合には、再度お越しいただく場合があります。※会場が混雑している場合は、受付を早めに締め切ることがあります。』
と、なっておりますのでご注意を!
また、昨今の状況ではコロナウイルスの感染も心配されるため、税務署に出向くことも躊躇してしまいます。できれば、人込みは避けたいところです・・・
国税庁では、スマートフォン等によるe-Tax(ネット申告・納税)など、税務署等に出向かなくてもご利用できるような手段をご用意しております。申告の内容によっては、国税庁のホームページからご自身で申告書が作成し、郵送でも申告が完了できますので、このような時期は是非ご活用してみてはいかがでしょうか。
詳しくは
こんにちは、高橋会計です。
さて、先日ご案内しました下館商工会議所主催のセミナーが、2月6日に開催されました。
今回は、下館商工会議所の商工調停士の桑原務様(つくば経営戦略研究所 代表)、弁護士 萩原慎二先生(弁護士法人萩原総合法律事務所 代表)とご一緒させていただき、「事業承継」について、それぞれ専門分野の視点から講演会を行いました。
「事業承継」について気になっている方も多く、参加された方は質問を交えながら熱心に聞いていらっしゃいました。
「現経営者から後継者へ事業のバトンタッチ」を行うことは簡単ではありません。
円滑な事業承継を行うためには、後継者の有無に関わらず、数年の準備期間が必要だといわれています。そのためには早めの準備が何よりも大切です。まだ先のこととは思わず、早目に事業承継の準備に取り組んではいかがでしょうか。
下館商工会議所には、「事業承継」について専門家がサポートしてくれる相談窓口が設置されています。「後継者がいない」「事業承継のやり方がわからない」という方は、ぜひご活用ください。専門家のアドバイス等を受け、円滑にバトンタッチを行っていただきたいと思います。
事業承継についてのご相談は、当事務所でも承ります。お気軽にお問い合わせください。
茨城県筑西市(下館)の税理士 高橋橋博之公認会計士・税理士事務所
TEL 0296-24-1880
こんにちは、高橋会計です。
2月に入り確定申告の時期となりました。本日は、「医療費控除」についてご案内したいと思います。
◆医療費控除の要件
医療費控除を所得税の確定申告で受けるには医療費の領収書の添付又は提示が必要で、特にその明細一覧表の作成は義務ではありませんでした。それが、平成29年の税制改正で、医療費領収書の添付又は提示が不要となり、その代わりに、医療費控除の明細書を作成し、添付することになりました。ただし、領収書の5年間の保存義務があります。
◆医療費控除の明細書
医療費控除の明細書には、医療費年額、受診者名、医療機関名、その他参考事項の4項目を記載することとなっており、特に各項目別に分別記載することは要求されていません。ただし、国税庁の用意している「医療費控除の明細書」では、各項目を分別してそれぞれの年合計を書くという形式になっています。
◆医療費通知書がある場合
医療保険機関から交付を受けた医療費通知書がある場合には、その医療費通知書を添付すると医療費控除の明細書の作成添付はしなくて済みます。医療費通知書には、①被保険者名、②受診年月、③受診者名、④診療機関名、⑤窓口負担額、⑥保険者名、が、受診の都度毎、書かれているので、領収書保存義務もありません。
◆実態は混合型
ところが、医療費通知書の発行は、診療等の後、しばらく遅れるので、年の後半分については、確定申告期限に間に合わないことが多いようです。実態は、医療費通知書のみの添付で済ますことが出来ず、通知不足分については、医療費控除の明細書を作成することになります。また、保険適用外の医療費については、当然ながら、医療費控除の明細書への記載しか方法はありません。窓口実負担と記載負担額が異なることもあり、実負担が原則です。
◆未来のIT化と今年最後の添付方式
でも、この改正からは、当局の領収書管理事務からの解放も含め、制度も、手続も、IT時代にふさわしい進化を進めようとしている意志を感じさせられるところです。
医療費通知書の発行を早め、確定申告期限に間に合うようにする努力が続けられることと思われます。ただし、令和元年(2019年)分の確定申告での医療費控除は、経過措置として、領収書を添付し医療費合計の直接記載で済ませてもよい、ことになっています。