高橋博之 公認会計士・税理士事務所のブログ

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高橋博之 公認会計士・税理士事務所のブログ

筑西市や近隣地域のお知らせ、スタッフの小話など・・・高橋会計スタッフブログです

2023年7月の税務

2023年7月の税務
申告の際にご利用ください

 

7月10日
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)

7月18日
所得税の予定納税額の減額申請

7月31日
所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税

○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定める日)

      

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神社仏閣にも電子化の波?お賽銭の電子マネー化

神社仏閣にも電子化の波?お賽銭の電子マネー

 

◆寺独自のお賽銭コインを販売
 神社仏閣のお賽銭も、コロナ禍と最近の電子マネーの普及により、徐々に形態が変わってきています。あるお寺では電子マネーしか利用できない自動販売機で、その寺専用のコインを販売しています。それを賽銭箱に投じて、祈りをささげるといった具合です。自販機に現金が残らず、賽銭箱にも換金できないコインがたくさん、という風になりますから、防犯対策にもなっているようです。

 

◆直接電子マネー賽銭はNGの場合がある
 「直接お賽銭を電子マネーで払う」という方法は、実は多くの電子マネーでは取扱いができません。というのも、電子マネー加盟店規約で「この電子マネーは商品やサービスの対価としての支払いのみに使えます」としており、法人・個人間の「送金」に対応していないためです。よって前述のようなコインの販売は規約違反とならないような対策でもあるわけです。
 なお、みずほ銀行が提供しているJ-Coin Payについては、神社仏閣でのお賽銭を奉納する際に直接利用が可能であると告知しています。おそらく電子マネーサービスが銀行法に基づいているか、資金移動業法に基づいているかで差異がでているものと思われます。

                                                キャッシュレス賽銭 キャッシュレス賽銭,賽銭箱,qrコードのイラスト素材

◆お賽銭コインの所得は非課税か
 宗教法人等の公益法人等については、収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税されます。例えば境内にある駐車場の収益や墳墓地以外の不動産の貸付け、一般的な販売価格での小売等は収益事業となります。
 ただし、お守り、お札、おみくじ等の販売のように売価と仕入れ原価との関係から見て、その差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく、実質的な喜捨金と認められるような場合は、収益事業には該当しません。
 また、一般の物品販売業者でも販売されているような性質の物品でも、参拝にあたって神前・仏前等にささげるために下賜するものは、収益事業には該当しません。
 このような条件を見ると、電子マネーで購入したお寺専用コインについても、非課税となりそうですね。

               

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2023年6月の税務

2023年6月の税務
申告の際にご利用ください


6月12日
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(前年12月~当年5月分)の納付

6月15日
所得税の予定納税額の通知

6月30日
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)(6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日)

               

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2023年4月の税務

4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4月17日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出

5月1日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税

軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)

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年末年始のお知らせ

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年末年始のご案内

  令和4年12月29日(木)~令和5年1月3日(火)は休業させていただきます。

年始の営業は

 1月4日(水)8時30分からとなります。

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2022年も残すところあとわずかとなりました。

     

 

 来年も宜しくお願い申し上げます。 

2023年も、皆さまへ最高のおもてなしをできますよう、

 スタッフ一同努めてまいりたいと思います。

    

皆さまにとって

来年もより良い年を迎えられることを祈願いたします。

 

     

 

                         

 

    

 

 

 

 

 

 

10/15(土)「ちくせい花火大会2022」のお知らせ

「ちくせい花火大会」2022年は有観客で開催されます!!

令和4年10月15日(土)午後6時開演 

 

 荒天時は16日(日)、17日(月)に順延

 

 筑西市の新たな秋の風物詩となるべく開催されるビッグイベント!

 昨年は新型コロナウイルス感染症の拡大により、無観客での開催となりましたが、今回はいよいよ本格開催されます。約1万5000発の花火が筑西の夜空を彩ります。見応えのある華やかなプログラムが楽しみです!

※大会当日、道の駅グランテラス筑西は協賛者観覧エリアとなり、チケットをお持ちでない方は入場できません。

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詳しくは ↓

chikusei-hanabi.jp

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「近代陶芸の開拓者展 板谷波山と楠部彌弌」開催のご案内

廣澤美術館にて「近代陶芸の開拓者展 板谷波山と楠部彌弌」が今週末から開催されます。


期  間:令和4年9月8日(木)〜10月30日(日)
 
開館時間:午前10時〜午後5時(入館は午後4時30分まで)
※休館日など詳しくはホームページをご確認ください。 
 
入場料:一般1,000円、大学・高校生700円、中学生500円、小学生以下無料
 

 

 9月に入っても残暑が続きますが、少しずつ過ごしやすくなってきました。秋といえば芸術の秋、スポーツの秋、食欲の秋、読書の秋、行楽の秋など何をするにもいい季節です。

 感染対策に気を付けながら、お出かけしてみてはいかがでしょうか。

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詳しくは ↓

www.shimodate.jp

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税金滞納、その後は?

◆税金を滞納するとどうなるの?
 税金を滞納すると、特別な手続きを行わなければ、税務署などから催促を受けることになります。それでも税金を払わない場合は財産に対して「差押え」が行われます。差し押さえられたものが財産の場合は金銭に換える「換価」が行われ、売却して滞納分の税金に充てられます。

       

◆督促が必ず行われる
 国税については原則納期限から50日以内に督促状が送られてくることになっています。地方税については納期限から20日以内と定められています。
 この督促状を発行した日から10日以内に税金を完納しないと財産を差し押さえられることになります。

 

◆差押調書と差押え
 差押えは、滞納者の元に差押調書という書面が送られてきます。差押調書には滞納している税金の金額と、滞納者の財産を差し押さえた旨、どの財産が差し押さえられたのか等が記載されています。
 差し押さえられるものは「第三者の権利を害することが少ない財産、滞納者の生活に支障が少ない財産、換金性の高い財産、保管や引き揚げに便利な財産」を優先するようになっています。

 

◆換価と配当
 差し押さえられた財産を金銭に換える処分を経て、滞納分の税金に充てられます。
 滞納している税金よりも、差押財産の代金が高かった場合は、「配当」として滞納者に支払われます。

 

◆納税や換価は猶予を願い出ることができる
 どうしても税金を払えない事情がある場合は、納税の猶予や換価の猶予制度の利用を検討しましょう。この申請をすることによって分割での納税や延滞税の税率軽減、財産についての差押えや換価処分を猶予してもらえたりします。
 税金は期日までに払わないと延滞税がかかったり、差押えが発生して面倒なことになったりします。きちんと納付できるのならば、それに越したことはありません。

 

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事業復活支援金 給付額算定の注意点

新型コロナウイルス以外の理由はNG
 事業復活支援金は新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給される制度です。
 2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上、または30%以上50%未満減少した事業者が対象となります。
 給付対象は「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が減少していること」となっているため、事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少したわけではない売上の減少については申請できません。
 また、売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合や、法人成り又は事業承継の直後など、単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合も給付対象外です。

 

◆給付金は算定に含まない
 対象月の該当性判断や給付額の計算については、各月の事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国または地方公共団体による支援施策により得た給付金・補助金等が含まれる場合は、その額は除いて計算します。
 持続化給付金や一時支援金、月次支援金、家賃支援給付金等については加味しないで計算するということです。

 

◆例外は時短要請等の協力金
 給付対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じて、それに伴う協力金を受給した場合、「対象月の月間事業収入」についてはその協力金を加えて計算します。
 ただし、基準月(売上高が50%以上減少等の、減少前の売上高を見る月)については、時短要請等に応じた分の協力金等を月間事業収入として加えずに計算することになっています。

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詳しくは ↓

jigyou-fukkatsu.go.jp

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生誕150年記念「板谷波山の陶芸 麗しき作品と生涯」展示会のご案内

陶芸家として初の文化勲章を受章した茨城県筑西市出身の板谷波山(いたやはざん、1872~1963年)の生誕150年を記念した展覧会「板谷波山の陶芸 麗しき作品と生涯」が、市内のしもだて美術館板谷波山記念館、廣澤美術館の3館合同で開かれています。

    


波山は、理想の作品作りのためには一切の妥協を許さないという強い信念により、端正で格調高い作品を数多く手掛けたことで知られています。

市内のしもだて美術館板谷波山記念館、廣澤美術館の3館を巡り、作品を一堂に鑑賞することで、波山の世界観を存分に感じられる機会です。

4月16日から6月19日まで。

しもだて美術館板谷波山記念館は共通入館料で一般1千円、高校生以下無料

廣澤美術館は一般1千円、大学生・高校生700円、中学生500円、小学生以下無料

ぜひお出かけください。

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詳しくは ↓

www.itayahazan.jp

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令和3年分確定申告書 すぐ消える変更点

◆提出が楽になった配当所得の選択制度
 上場株式の配当金は、所得税15.315%と住民税5%が源泉徴収済の状態で支払われますが、実際の申告は総合課税・分離課税・(特定口座の場合)申告不要と課税方式が選択できます。
 また、課税所得900万円未満の場合、配当控除の控除率の関係で、所得税と住民税で申告方式を変えることによってかかる税金を減らせるというテクニックが存在します。
 所得税等の確定申告時には総合課税を選択し、その後市区町村に住民税の申告書提出等の所定の手続きを行うことで、住民税側は申告不要を選択、という手続きが取れるようになっていました。さらにこの申請の二度手間を無くすため、令和3年分確定申告からは、申告書第2表の「住民税に関する事項」に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」というチェック欄が新設され、ここにチェックを付けておけば、市区町村に手続きを取る必要がなく、住民税については申告不要を選択できるようになりました。

       

◆ただし、将来選択できなくなります
 令和4年度税制改正大綱で「上場株式等の配当所得については個人住民税において、課税方式を所得税と一致させる」という一文があるため、この改正を適用する令和5年分の確定申告書は、おそらく今年新設された「申告不要」のチェック欄は無くなっているものと思われます。

 

◆健康保険料等にも影響がある選択制度
 この申告方式の所得税・住民税個別選択については、健康保険料や医療費の窓口負担割合についても有利な選択ができるため、社会保障制度の公平な負担という面で見ると課題があるため改正されたとする報道もあります。また、金融所得課税全体の見直しは、令和4年度の税制改正では見送りとなりましたが、その一環であることも事実でしょう。
 今後の税制見直しでも、どの程度、どんな所得や資産を持つ人に、どのくらいの負担を求めてゆくのかという「公平性」の判断については、議論を重ねて慎重に決めていただきたいものですね。

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令和3年分確定申告 簡易な方法による個別延長

 ◆今年の確定申告期限は3月15日ですが 新型コロナウイルスのオミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(2/16~3/15)にかけて、感染してしまった方や濃厚接触者認定で自宅待機を余儀なくされてしまった等で、令和3年分の確定申告が遅れてしまう人が増加することを想定し、国税庁は令和4年4月15日までの間については「簡易な方法による個別延長」を認めることとしました。
 「簡易な方法」というのは文字通りで、本来ならば提出が必要な「延長申請書」を必要とせず、申告書を提出する際に余白等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書き添えるだけで、4月15日までの間であれば、申告・納付期限を延長することができます。
 なお、個人の所得税・消費税の申告だけではなく、法人税相続税といったその他の税目についても、4月15日までなら簡易な方法で延長の適用を受けることができます。         

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◆対象は今年分のみ、4月15日までの措置
 あくまでも今般のオミクロン株による感染の急拡大に向けての措置なので、令和4年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続が対象となっています。例えば新型コロナウイルスによる影響であっても、令和2年分の確定申告を令和4年4月1日に提出する場合は簡易な方法による個別延長の対象にはならず、延長申請書に申請理由等を記載の上、提出する必要があるのでご注意ください。
 また、令和3年分の確定申告であっても、4月15日を過ぎて申告する場合は同様に、延長申請書が必要となります。

 

◆申告日=納付期限になるので注意
 4月15日までの簡易な方法による申告期限の個別延長を申し出た場合は、原則申告書を提出した日が申告と納付の期限となりますので、3/16日以降の申告を行う場合は、納付が可能になった時点で提出するようにしましょう。
 納付が困難な場合については、納付の猶予制度も適用可能ですから、納税資金に不安がある場合は、活用を検討してもいいかもしれません。

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詳しくは

www.nta.go.jp

 

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