高橋博之 公認会計士・税理士事務所のブログ

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高橋博之 公認会計士・税理士事務所のブログ

筑西市や近隣地域のお知らせ、スタッフの小話など・・・高橋会計スタッフブログです

「食の力で街を元気に!ちくせい「元気玉」プロジェクト!!」のお知らせ

こんにちは、高橋会計です。

 筑西市では、新型コロナウイルス感染症の影響により疲弊した市内様々な食のお店の運転資金をクラウドファンディングにより支援を募り、市内のお店の回復を図るとともに地域活性化を目的としたプロジェクトが実施されております!

「食の力で街を元気に!ちくせい「元気玉」プロジェクト!!」

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緊急事態宣言が解除されましたが、これまでの外出自粛により筑西市内の様々なお店に深刻な影響がでております。

詳しくは こちらをご覧ください。

www.city.chikusei.lg.jp

 

 

コロナウイルスの影響で社会保険料・労働保険料猶予特例

こんにちは、高橋会計です。

社会保険料の納付が困難になったとき
 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少し、厚生年金保険料や労働保険料の納付が困難になったときの納付猶予の特例措置が出ています。

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 ◆厚生年金保険料納付猶予について
①猶予の概要……新型コロナの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった事業主にあっては、申請により厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができます。この納付猶予の特例は担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
②対象事業所……次のいずれも満たす事業所が対象です。
ア、新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
イ、厚生年金保険料を一時に納付をすることが困難であること
③対象となる厚生年金保険料等……令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象です。また、この期間のうちすでに納期限が過ぎている厚年保険料等も、遡り納付特例が利用できます。
④申請方法……「納付の猶予申請書」を管轄の年金事務所に提出(郵送可)。申請書は日本年金機構HPよりダウンロードし、預金通帳や売上帳等を基に作成してください。

 

労働保険料の納付猶予について
①猶予の概要……新型コロナの影響により事業に係る収入に相当の減少があった事業主で、申請により労働保険料の納付を1年間猶予できます。担保提供は不要で延滞金もかかりません。
②対象事業所……厚生年金の対象と同条件です。
③申請方法……申請書提出が必要です。
④対象となる労働保険料等……令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料
⑤申請方法……「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」を所轄の都道府県労働局に提出(郵送、電子申請でも受付しています)

雇用調整助成金を活用して雇用の確保を

こんにちは、高橋会計です。

本日は雇用調整助成金についてお伝えしたいと思います。ご参考になれば幸いです。

     

雇用調整助成金とは?
 雇用調整助成金については、添付書類が多くて手続きが煩雑、中小企業が独自で申請するのは困難などと報道されています。
 雇用調整助成金とは、災害などの影響により経済活動が大きく縮小した場合、雇用を維持した企業が社員に支払った休業手当の一部を、雇用保険会計から国が企業へ助成する制度です。
 これまでも、東日本大震災リーマンショック、大型台風の際に活用されています。
 今回の特例では、支給率が中小企業は4/5(解雇等なしは9/10、60%超部分は10/10)にアップしています。

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 ◆助成額と社員に支払う休業手当は異なる
 誤解が多いのですが、会社が社員に支払う休業手当の額と、会社が国から助成を受ける金額のベースは算定方法が異なるためイコールにはなりません。
 会社が社員に支払う休業手当は、下記①の平均賃金の60%以上であることが必要です(労働基準法26条)。
直近3か月の賃金総額÷総歴日数=①
 一方、会社が国から受給する助成額は、
前年度の雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を前年度各月末の雇用保険被保険者数平均で除し、さらに1人あたり平均所定労働日数で除すことで、1人1日あたりの平均賃金相当額②を算出します。会社が休業手当①の60%を支払っていれば、②の60%(100%払っていれば100%)に支給率を掛けた金額が、日額8,330円を上限に支給されるという計算方法となっています。

 

◆制度の運用が日々変更されているので注意
 本来、休業計画策定→労使協定締結→休業計画提出→休業→支給申請の流れですが、今回は先に休業していても、計画の提出は6月末までの事後提出が認められています。
 また、感染防止の観点から書類は窓口持参よりも郵便による提出が推奨され、近々電子申請による受付も開始されるようです。


 厚生労働省ホームページでは、雇用調整助成金ガイドブックやFAQなどが日々更新されています。最新情報を入手して、申請されることをお勧めします。

www.mhlw.go.jp

 

新型コロナウイルス感染症に関連する個人向け助成金等

こんにちは、高橋会計です。

 25日、緊急事態宣言が解除となりました。が、自粛要請のなか様々な業界で経済的なダメージが発生しております。

国は支援策として、補助金助成金、給付金の制度を設けていますが、知らずに申請していないというケースもあります。

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今日は、新型コロナウイルス感染症に関連する補助金助成金のうち、比較的利用しやすい個人向けのものをご紹介します。

 

◆特別定額給付金
 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者で、給付対象者1人につき10万円が給付されます。

 

傷病手当金など
 被保険者が業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染している場合には、他の疾病に罹患している場合と同様に傷病手当金が支給されます。また、業務に起因して感染したものであると認められる場合には、傷病手当金ではなく、労災保険給付の対象となります。

 

◆休業手当など
 使用者の都合による休業の場合、使用者は、休業手当を支払わなければならないところですが、労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が休業手当を支払った場合、雇用調整助成金として一部が事業主に助成されます。
 また、子供の臨時休校により仕事を休まざるを得なくなった保護者ために、休みの間の給与を助成する制度もできました。フリーランスで働く人のための支援金もあります。

 

国民年金国民健康保険料(税)の減免
 令和2年5月1日から新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きが開始されています。国民健康保険料についても地方自治体が条例等により減免を行います。

 

◆住居確保給付金
 離職や休業などで収入が減り、家賃を払えない人には、地方自治体が家賃を補助する「住居確保給付金」という制度があります。今回、従来より要件が緩和されました。

 

◆修学支援新制度
 家計が急変した学生には、授業料の減免や、給付型の奨学金が支給される「修学支援新制度」があります。各学校の奨学金窓口に相談してみましょう。

「新しい生活様式」

こんにちは、高橋会計です。

新型コロナウイルスの影響で、今年はいつの間にか春も終わってしまい、このまま梅雨に入ってしまいそうです。

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私が住んでいる栃木県では、緊急事態宣言が解除され
今までダラダラと生活していた子ども達も、分散登校が始まります。
 
 学習塾の休校も解除されたことで塾も始まり
心の準備が出来ていなかった私も子どもたちも、少々慌ただしくなりました。
 
今までと同じような生活ではないけれど、
しなければならない事がある日常は、生活にハリが出てきます。
 
今後は「新しい生活様式」を取入れ、新たな日常生活に慣れていく必要がありそうです。 
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「持続化給付金」の活用

こんにちは、高橋会計です。

 

 経済産業省は、5月1日(金曜日)より、「持続化給付金」の申請受付が開始されております。
事務局ホームページから申請することができます。

 

 今年1月〜12月までのどれかの月の売上が前年同月比で50%を下回った場合、法人なら最大200万円、個人事業主なら最大100万円が支給されるというもので、幅広い業種の方々が対象となるものです。

 インターネットによる申請のため、アクセスしても繋がらないという状況も見られますが、対象となる方は早めにホームページを確認し活用しましょう。

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5月 GW休業期間のお知らせ

こんにちは、高橋会計です。

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   コロナウィルス拡大防止のため今年のGWはステイホーム週間となっております。

いまや身近に誰にでも感染の可能性がある状態になってしまいました。

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 しかし、せっかくのGWです。何も決めないとダラダラとなりそうなので・・・

 ちょっとやることリストを出してみると・・・見て見ぬふりにしてきた掃除、断捨離、伸び切った庭木、録画したままのドラマ、見たい映画、買ったままの本、愛犬のお手入れ、ほったらかしの子供たち、などなど。結構やること溜まってますね。

 自粛しながらも有意義なGWにしたいものです!

 

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スマート税務行政とチャットボット

こんにちは、高橋会計です。

 令和2年1月から、税務相談の新しいチャネルとして、国税庁ホームページに「チャットボット」が試験導入されました。

 チャットボットとは、「チャット」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、利用者の知りたい情報について、ボタンから選択するか、テキストで入力すると、AIを活用して自動で回答を表示するシステムをいいます。
 チャットボットの導入により、税に関する疑問について、電話での相談に比べてより気軽に質問をしたり、国税庁ホームページに掲載している税の情報により短時間でアクセスすることができます。 

 外出を控えたい今、このようなサービスを活用してはいかがでしょうか。

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◆スマート税務行政とは
 スマート(smart)とは、活発な、賢明な、という意味で、最近の標語の「超スマート社会」は、サイバー空間と現実社会が高度に融合した社会として、ロボット、人工知能ビッグデータ、IoTなどを駆使する未来像のことです。
 国税庁は、スマート税務行政の実現に向けてとして、この1月から「チャットボット(chatbot)」の導入を始めました。チャットボットとは対話(chat)とロボット(bot)という2つの言葉を組み合わせたもので、対話を行うロボットのことです。

 

◆チャットボットに誘う入口
 国税庁のホームページに行くと、チャットボットに誘う入口が案内されています。現在のチャットボットは試験導入で、電話相談や訪問相談の代替措置として,税務当局側の人員不足や繁忙期における円滑な対応についての課題解決を図るため、土日、夜間等の日時にとらわれない相談チャネルとして、導入するものとされています。
 試験導入では、令和元年分の所得税の確定申告のうち、医療費控除や住宅ローン控除、ふるさと納税などの各種控除を中心に、給与収入や年金収入がある方の「よくある質問」に対応しています。

 

◆税務相談を担当している「ふたば」
 「ふたば」という名前のついたチャットボットの画面では、次のように展開されて行きます。
①アイコンをクリックするとチャットウィンドウが開く。
②チャットウィンドウに質問を入力すると、AIが自動回答する。
③適切な回答ができないような質問をされた場合は、AIからチャット上にメニューボタンが複数表示されることによる逆質問で、質問内容を補完する。
 今後は、相談事例を蓄積して、回答範囲を拡大していく予定としていますが、ロボット自身も、自己学習を積み重ねていくでしょうから、ゆくゆくはベテランの電話相談員のような対応ができるようになるのだと期待されます。
 チャットボットの画面でも、利用者の意見により改善を進め、AI(人工知能)の学習を行うことで、回答の精度が向上していきます。最初は、うまく答えられない質問もあるかもしれませんが、温かい目で成長を見守ってください、とメッセージしています。

 

詳しくは国税庁HPへ

www.nta.go.jp

新型コロナウイルス対策

こんにちは、高橋会計です。
 
 国内外では新型コロナウイルスが猛威を振るっています。
コロナウイルスのニュースが流れるたび、悲しさと恐怖を感じております。亡くなられた方へ謹んでお悔みを申し上げますとともに、罹患された方々の早期回復と一刻も早い感染被害の終息を心よりお祈り申し上げます。
 
 茨城県でも感染が広がりつつあり、不安な日々を送られている事と思います。
 
 高橋会計事務所では現状通常業務を行っておりますが、来所されるお客様に、安心していただけるよう所内で予防策を実施しております。
  
 事務所では、アルコール除菌を設置し除菌のご協力をお願いしております。
 

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  ~所員の対策~

  ●出勤時の検温など健康管理

  ●マスクの着用(マスクを着用したまま接客させていただきます) 

  ●手洗いや消毒、うがいの徹底

  ●共有物の除菌

 

【ソーシャルディスタンス】に取り組み、さらなる拡大防止に努め、お客様、従業員の健康を守るための行動をしていきます。

     

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 ご来所されますお客様におかれましても、ご理解とご協力を頂けます様お願い申し上げます。

 

私学にも手厚い支援 高校授業料補助の制度改正

こんにちは、高橋会計です。

春は進級進学の時期です。2020年4月から「高等学校等就学支援金制度」が変わり、「私立高校の授業料が実質無料になる」とも言われています。が、年収など条件もあるようです。今日は、高校授業料補助の制度改正についてご紹介したいと思います。

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◆実質無償の高校授業料
 国や地方自治体は、すべての意志ある高校生が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図っています。
 国の高等学校等就学支援金制度もその1つですが、今年4月から私立高校等に通う生徒への支援上限や、補助される金額を決める基準値の変更が行われています。

 

◆私立学校に通う生徒への支援額引き上げ
 私立高校に通う場合の国からの支給上限額が引き上げられました。世帯年収がおおよそ590万円未満の場合、従来の支援金の最大額は29万7,000円でしたが、最大39万6,000円となり、また住民税の所得割額に応じた3段階の支援金額の差もなくなりました。地方自治体の授業料補助を組み合わせると、所得制限にかからない場合、授業料は実質ゼロになる仕組みです。

 

◆国の支援金の支給基準の改定
 今までは両親2人分の「都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算」で、支給の有無や支給額の大小が決まっていましたが、今年7月分からは、両親2人分の「市町村民税の課税標準額×6%から市町村民税の調整控除の額を引いたもの」が判定の基準となります。
 簡単に言うと、従来は住宅ローン控除の住民税分の控除や、ふるさと納税等の住民税分の控除をした後の、税額を基準としていましたが、改正により住民税の課税所得額が基準となりますので、意図的に税額を減らすふるさと納税等の行為は意味がなくなります。

 

◆地域や状況により負担の増減はさまざま
 国による支援の改正の他に、都道府県によって私立高校の授業料の補助にも改正が予定されている所や、地域によって世帯の課税所得や所得割額がいくらまでなら所得制限にかからずに無償化の範囲になるか、または自己負担になる授業料がいくらになるのかが異なります。実質的な支援額がどのくらいになるのかを知りたい場合は、国と都道府県両方の支援金の基準を調べる必要があります。
 例えば東京都の場合、今年から無償化になる世帯年収をおおよそ910万円未満とする方針で、子供を3人以上育てる世帯については、世帯年収に関係なく授業料の支援を行う等の方策を立てています。

 

 

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 無償化と言うと、一律お金がかからなくなるようなイメージを持つかもしれませんが、その対象や範囲は限られていることが多いです。
 制度をよく知り、自分にとってはどのように該当してくるのかよく確かめる必要がありそうです。

 

詳しいことは文部科学省HPへ 

www.mext.go.jp

 

経済産業省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」支援施策パンフレット(3月13日20:00時点)

 こんにちは、高橋会計です。

 新型コロナウイルスによる中小企業・小規模企業への影響を緩和するため、関係省庁等から支援策が発表されています。

経済産業省より※3月13日(金)20時に更新

→ 「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(PDF形式)

  

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また、各省庁のホームページに新たな対応が日々更新されますので、内容をご確認ください。

www.soumu.go.jp

 

  厳しい状況を乗り越えるために、こういった国の支援制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

 活用を検討したいがどうしていいかわからない等、お悩みがございましたら、当事務所でもご支援させていただきますので、ご連絡ください。

 

令和2年1月20日より開始!法人設立ワンストップサービス

令和2年1月20日から、マイナポータルにおいて法人設立ワンストップサービスが開始されています。

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  ◆マイナポータルとは
 マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。平成29年11月から本格運用が開始されており、徐々にサービスが拡充されてきています。
 マイナポータルでは、行政機関等から配信されるお知らせの受信、ネットバンキング(ペイジー)やクレジットカードでの公金決済、行政機関等が保有する自分の個人情報の検索や確認、子育てや介護をはじめとする行政手続などがワンストップでできます。

 

◆法人設立ワンストップサービス
 本年1月20日からマイナポータル上で開始された法人設立ワンストップサービスは、法人設立登記後に関する手続をオンラインでまとめて行うことができるサービスです。現在利用できる手続は、①国税に関するもの(税務署に提出するもの)、②地方税に関するもの(都道府県・市町村に提出するもの)、③健康保険・厚生年金に関するもの(年金事務所に提出するもの)、④労働保険に関するもの(労働基準監督署に提出するもの)、⑤雇用保険に関するもの(ハローワークに提出するもの)です。定款認証や法人設立登記申請の手続は、令和3年2月からサービス開始予定となっています。

 

◆ご留意いただきたい点
 今まで紙の書類で作成して提出していたものがオンラインで提出することができるようになり、利便性は格段に向上しました。 
 だからといって、専門家に相談する必要がなくなったということではありません。
 例えば、消費税の届出の場合、どのような届出をすべきかは、具体的な事業計画の数字や資産の購入予定を基にシミュレーションを行う必要があります。
 このような事前検討をしていない状況では、最善の判断を行うことはできませんし、判断を誤り、後で思わぬ消費税の負担が生じてしまうこともあります。
 各手続には、司法書士・税理士・社会保険労務士といった専門家のアドバイスが必要であることは、今までと変わりません。

     

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