高橋博之 公認会計士・税理士事務所のブログ

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高橋博之 公認会計士・税理士事務所のブログ

筑西市や近隣地域のお知らせ、スタッフの小話など・・・高橋会計スタッフブログです

令和2年秋 雇用保険の最新情報!

こんにちは、高橋会計です。

 今日で9月も終わりとなり、朝晩の涼しさから秋が感じられるようになりました。明日からは10月、秋の衣替えの時期です。制服は冬服に切り替え、クールビズからウォームビズへ。とは言え、昼間は暑い日もあり服装の調節が必要になってくる時期です。体調も崩しやすいこの時期、今年は、感染予防をしつつ風邪などひかないように気を付けていきましょう。

 本日は「令和2年秋 雇用保険の最新情報!」をお知らせしたいと思います。ご参考にしていただければ幸いです。

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◆失業保険の給付制限緩和
 失業保険とは、雇用保険制度に基づいた求職者給付の基本手当のことで、会社を退職し転職活動を行う際に受給することができます。この雇用保険の基本手当は、失業手当や失業給付などと呼ばれることもあります。
 これまで、会社を自己都合で退職した場合、基本手当の受給手続日から原則として7日経過した日の翌日から3か月間は、基本手当を受給できない期間がありました。これを「給付制限」といいます。
 この度、令和2年10月1日以降に離職した労働者は5年間のうち2回まで、給付制限が2か月に短縮されることになりました。
 給付制限期間が短すぎると、安易な離職を生み出すという懸念もありますが、本来失業給付は、「失業」または「離職」した労働者に対し、生活の保障と再就職の援助を行うための制度なので、要件緩和により、受給者が早期に生活の安定を図ることができると期待されています。

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◆新型コロナによる退職の特例
 私たちの生活に多大な影響を及ぼしている新型コロナウイルスですが、この影響により自己都合離職をした場合は、「特定理由離職者」とされ、正当な理由のある自己都合離職として給付制限を適用しないこととなっています。
 令和2年2月25日以降に、以下の理由で離職をした労働者が対象となります。
①同居家族の感染等で看護が必要となった
②本人や同居家族に基礎疾患がある、妊娠中または高齢で、感染拡大防止や重症化防止のため
③保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等に通う子の看護が必要となった

◆コロナ退職の失業給付日数延長特例
 新型コロナウイルスの影響で離職した労働者のうち、令和2年6月12日以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる者を対象に、最大で60日間、雇用保険の基本手当給付日数が延長されます。
 離職日が緊急事態宣言発令以前と、緊急事態宣言発令期間中、緊急事態宣言全国解除後で対象者の範囲が異なります。緊急事態宣言発令後の離職は、特定受給資格者と特定理由離職者が本件の対象となります。
 働き方改革や新型コロナの影響で、失業給付制度は少しずつ変化しています。対象者となる方に伝えてあげたいですね。

 

コロナとICTが特徴?令和元年分確定申告状況

こんにちは、高橋会計です。

 

 ◆例年の申告状況まとめ
 国税庁は毎年、所得税等・消費税・贈与税の確定申告状況を報道発表しています。いつもなら3月末の時点でカウントしていましたが、今年は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告期限を令和2年4月16日まで延長したことにより、集計についても4月末までが対象期間となっています。
 また、「新型コロナウイルス関連で、期限内に申告することが困難な場合は、柔軟に確定申告書を受け付ける」といった対応を取っており、「納付期限は提出日」「申告書に新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請と書けばOK」となっています。その影響か、近年横ばいで少しずつ増えていた所得税及び復興特別所得税の申告人員は2,204万人(前年比▲0.8%)、所得金額は41兆6,140億円(同▲1.2%)、申告納税額は3兆2,176億円(同▲2.0%)と、いずれも前年を下回る結果となりました。

 

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◆自宅で申告がさらに増
 国税庁HPの確定申告書等作成コーナーを利用して、e-Tax所得税等の申告書を提出した人は195万人となり、平成30年分より約1.5倍に増加しました。
 機能を強化したスマホ専用画面での確定申告書作成・申告機能で申告した人は47万人と、平成30年分より約4倍に増加しました。新型コロナウイルス感染症の影響もあってか、平成30年分に確定申告会場でスマホ申告した方のうち、2人に1人が令和元年分の申告を自宅等からe-Taxで提出しているというデータもあり、確定申告についてはICTの普及がさらに進んでいます。

 

マイナンバーカード普及には至らず?
 e-Taxの送信方式を見てみると、マイナンバーカード方式が59.7万人に対して、税務署で発行できる後発のID・パスワード方式が148.8万人と、2.5倍近くの開きがあります。確定申告会場でマイナンバーカード申請コーナーを設置したりもしていますが、イマイチ普及には寄与できていない結果となっています。
 2020年9月からのキャッシュレス決済チャージで付与されるマイナポイントにも、マイナンバーカードが必須となりますが、はたしてマイナンバーカードはどこまで普及するのでしょうか。

 

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レジ袋の有料化と医療費控除

こんにちは、高橋会計です。

 

◆令和2年7月1日からレジ袋の有料化義務
 2020年7月1日から、すべての小売業でレジ袋の有料化が義務化されました。医療機関を受診後に交付される、処方箋で薬を購入する際に、調剤薬局が薬を入れる袋も、対象となっています。

 

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◆レジ袋は医療費控除の対象となるのか?
 調剤薬局では、薬代とレジ袋代が別々に会計されていますが、レジ袋代も医療費控除の対象となるのでしょうか?
(1)別々に会計されるということは、調剤薬とは別という認識であるから対象外
(2)調剤薬を入手するためのものであるから医療費控除の対象
(3)ケースバイケースで、対象となるものと対象外となるものに分かれる
(4)その他、のいずれでしょうか?

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◆医療費控除とは
 処方箋による調剤薬の購入は、「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価」として所得税法で医療費控除の対象とされています。薬そのものは対象ですが、薬購入時のレジ袋も控除対象と言えるのでしょうか?
 医療費控除対象の区分基準として、医療を受けるに際して直接必要で医療機関等に支払うものは医療費とされています。また、タクシー代などの医療を受けるのに直接必要なもので第三者に支払う対価も、医療費に含めることができます。
 一方で、自己の都合による差額ベッド代や親族などに支払う付添料、さらに入院時の病院食以外の外食や出前は、自己都合による費用として対象外とされています。
 以上のことからすると、「医療品としての調剤薬の購入に際して調剤薬局に支払うレジ袋代」は、調剤薬を入手するために第三者である調剤薬局に直接支払う費用として医療費に含めてよいのではないかと考えられます。一方で、買い物袋(いわゆるエコバッグなど)を持参しないのは自己都合だから対象外とすべきという意見もあるかもしれません。しかしながら、買い物に際して、購入者側にまで買い物袋の持参義務が課されてはいない現状では、そこまで否定するには無理があるでしょう。
 よって、直接調剤薬のみを入れてもらうレジ袋は医療費控除対象、調剤薬以外の買い物もしていればどちらが主かで決める、調剤薬を入れるためのエコバッグの購入費用は対象外というように分かれるのではないかと考えられます。

 

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キャッシュレス消費者還元事業からマイナポイント事業へ

こんにちは、高橋会計です。

 さて、2016年1月1日「マイナンバー」制度がスタートしましたが・・・「マイナンバーカード」の普及率は全国平均で約14%。こんなにも普及しないのは、「マイナンバーカード」を発行する必要性やメリットがないのか、伝わってこないのか。

 私自身、発行手続きを行ったのは昨年でした。やる気にさえなれば、申請はスマホからでき思った以上の簡単操作で手続き完了。

 今後「マイナンバーカード」は2023年度から介護保険の保険証を一本化する予定です。また、介護に先行して健康保険証を2021年3月からマイナンバーカードで代用できるようにし、2022年度中にはほとんどの医療機関で利用できるようにする予定とのことです。
  そのための、普及に向けた事業が始まりますのでご紹介したいと思います。

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昨年10月から行われていたキャッシュレス消費者還元事業は、本年6月に終了しましたが、本年9月からは、マイナポイント事業によるマイナポイントの付与が始まります。

 

◆マイナポイント事業とは
 マイナポイント事業は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、官民キャッシュレス決済基盤の構築を目的として行う国の事業です。国家予算2,500億円が投じられているそうです。期間は本年9月から来年3月までの7か月間です。
 本年9月以降に行われるICカード電子マネー)・QRコード決済・クレジットカードなどのキャッシュレス決済サービスがこの制度の対象となります。マイナポイントは決済サービスの利用(チャージまたは購入)額に応じて付与されます。プレミアム率はチャージ額または購入額の25%で、上限は5,000円分となります。

 

◆マイナポイント取得の事前準備
 マイナポイントを取得するためには、以下の事前準備が必要となります。
マイナンバーカードの取得
 まず、マイナンバーカードを保有していることが前提となります。
②マイナポイントの予約
 マイナンバーカードが入手できたら、次にマイナポイントの予約手続を行うと、マイキーIDが発行されます。自身のスマートフォン、パソコンで手続するには専用のアプリ・ソフトのダウンロードが必要です。パソコンやスマホがない方は、全国各地に設置してある約9万箇所の支援端末で手続ができます。
③マイナポイントの申込み
 続いて申込み手続を行い、利用しようとするキャッシュレス決済のIDやセキュリティーコードを入力します。この手続も専用アプリや支援端末で行います。

 

◆加盟店側の手続は不要
 キャッシュレス消費者還元事業では加盟店側(小売店、販売店等)に登録手続が必要でしたが、マイナポイント事業では加盟店に登録手続等は不要です。

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  マイナンバーカードは申請から交付まで、通常1ヵ月程度かかります。 まだマイナンバーカードをお持ちでない場合は早めの申請をおすすめいたします!

「ちくせい若者支援便」のお知らせ

こんにちは、高橋会計です。

 暑くて短い今年の夏休みが終わり、子どもたちは夏休み気分を感じることなく今週から学校が始まりました。新型コロナウイルス感染の影響は、大人以上に子供たちの日常生活を変えています。

 影響を受けているひとつとして、この事態に帰省自粛を余儀なくされている学生は不安を感じて過ごしていることでしょう。リモート授業で学校に通うことが出来なくなり、アルバイトや帰省も自粛の影響で出来なくなるなど、これまでの生活が一変しています。

 このような地元(筑西市)を離れて生活する若者へ!

 筑西市では、「新型コロナウイルス染拡大防止対策で外出自粛要請等を受け、地元を離れて、帰郷できずに、県外(国内)で勉学・就業等に励む18歳から25歳までの若者に対して、本市の地産品を中心とした食材等と市長直筆の応援メッセージにタクシー助成券を添えて、送付する支援」を行っています。

 ふるさとのおいしい食材を食べて、がんばってくれることを願います!

  

詳しくは ↓

ふるさとの思いを「ちくせい若者支援便」で届けます! | 筑西市公式ホームページ

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コロナ感染拡大防止に「いばらきアマビエちゃん」!

こんにちは、高橋会計です。

 先週はオリンピックの開会式・・・のはずだった。オリンピックは延期になったものの、新型コロナウイルスの終息はほど遠く、現状では1年後の開催も不安を感じます。どうか、1年後にはスタジアムで思いっきり応援できる環境になっていることを願います。

  

 茨城県では、感染拡大の防止を目的として「いばらきアマビエちゃん」を導入しました!

「いばらきアマビエちゃんとは?」
「いばらきアマビエちゃん」は,ガイドラインに沿って感染防止に取り組んでいる事業者を応援するとともに,感染者が発生した場合に、その感染者と接触した可能性がある方に対して注意喚起の連絡をすることで、感染拡大の防止を図ることを目的としたシステムです。

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詳しくは 茨城県HP↓

「いばらきアマビエちゃん」について/茨城県

 

「全国一斉花火プロジェクト『はじまりの花火』」

こんにちは、高橋会計です。

 毎年、今週末あたりには「夏まつり」や「花火大会」の行事が恒例でした。が、今年の夏は、ことごとぐ開催を断念することとなり・・・。毎年、ちょっと面倒だなと思いながらの夏まつりの準備も、夏を感じるひとつだったのです。

 

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 そして、7月24日は「東京2020五輪の開会式」が行われる予定でした。(23日のサッカー観戦チケットが当たっていた私は、今頃浮かれていたんだろうと思います。)

 オリンピックのための4連休が・・・と残念に思っていました「全国一斉花火プロジェクト『はじまりの花火』」ニュースを見ました。

 

 東京五輪の開会式が予定されていた24日(金)夜、全国で一斉に花火が打ち上がるという企画。47都道府県692地域で午後8時から約1分半、茨城県内ではつくば、石岡、笠間市の夜空に打ちあがる予定です。感染拡大防止の観点から、観覧者が集まらないように詳細な場所は非公表となっています。

ひとときではありますが、楽しい時間を共有出来ますように。

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テレワーク導入の活用税制

こんにちは、高橋会計です。

 緊急事態宣言が解除され学校や商業施設が通常に戻りホッとしたのもつかの間・・・

 解除と云う言葉に気が緩んでおりましたが、連日のニュースを見ると感染はまだまだ収束せず、今は第二波に備える時でしょうか。

 感染拡大防止のひとつとしてテレワークが検討、導入されましたが、急なことで導入までは至らなかった企業も多いかと思います。これから更に求められる多様な働き方への対応として、再度、環境を整え第二波に備えてはいかがでしょうか。

 導入するにあたり、テレワークを促進するために税制が拡充されています。ぜひ、ご参考になさってください。

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◆中小企業経営強化税制とは
 中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるものです。これまで、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象になっておりましたが、新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わりました。今回のコロナをきっかけにテレワーク等を促進するために税制が拡充されました。

 

◆対象設備について
 デジタル化設備とは、下記のいずれかに該当する投資計画を達成するために必要不可欠な設備です。
①遠隔操作
1)デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること
2)以下のいずれかを目的とすること
A)事業を非対面で行うことができるようにすること
B)事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること
②可視化
1)データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと
2)1)のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること
3)1)により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化※を行うことができるようにすること
③自動制御化
1)デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること
2)1)の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等を最適化するためのものであること
※「経営資源等の最適化」とは、「設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む事業活動に活用される資源等の最適な配分等」をいいます。
※デジタル化設備(C類型)を取得する経営力向上計画を申請される方は、計画申請の際、経済産業局によるデジタル化設備に関する確認書が必要になります。

筑西市飲食店等新型コロナウイルス感染症対策補助事業の実施について

こんにちは、高橋会計です。

 外出が自由になりましたが、店舗の入り口には消毒液、レジにはビニールカーテンや仕切りが当たり前の光景になっております。お店を開けるには感染予防対策が必要となり、それには予定外の費用も必要となってきます。

 筑西市では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、影響を受けている市内飲食店等へ感染拡大防止対策に取り組む設備等にかかった費用の支援が行われております。

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 詳しくは、筑西市HPをご確認ください↓

www.city.chikusei.lg.jp

 

熱中症予防×コロナ感染予防

こんにちは、高橋会計です。

 雨の日が続きますが、梅雨の晴れ間や梅雨が明けると気温がぐっと上がります!年々、”熱い夏“が更新され日本の夏はどこまで熱くなるのか・・・今年の夏は新型コロナウイルスの影響により、より一層蒸し暑さを感じる夏になりそうです。

 

 マスク着用や3密を避けるなどの「新しい生活様式」と「熱中症予防」を両立させ健康に気を付けて過ごしましょう!

厚生労働省のHPに「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントが掲載されておりますので参考にしてください!

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 今年の夏は、無理をせず例年以上に体調管理に気をつけましょう!

 

 

「食の力で街を元気に!ちくせい「元気玉」プロジェクト!!」のお知らせ

こんにちは、高橋会計です。

 筑西市では、新型コロナウイルス感染症の影響により疲弊した市内様々な食のお店の運転資金をクラウドファンディングにより支援を募り、市内のお店の回復を図るとともに地域活性化を目的としたプロジェクトが実施されております!

「食の力で街を元気に!ちくせい「元気玉」プロジェクト!!」

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緊急事態宣言が解除されましたが、これまでの外出自粛により筑西市内の様々なお店に深刻な影響がでております。

詳しくは こちらをご覧ください。

www.city.chikusei.lg.jp

 

 

コロナウイルスの影響で社会保険料・労働保険料猶予特例

こんにちは、高橋会計です。

社会保険料の納付が困難になったとき
 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少し、厚生年金保険料や労働保険料の納付が困難になったときの納付猶予の特例措置が出ています。

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 ◆厚生年金保険料納付猶予について
①猶予の概要……新型コロナの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった事業主にあっては、申請により厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができます。この納付猶予の特例は担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
②対象事業所……次のいずれも満たす事業所が対象です。
ア、新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
イ、厚生年金保険料を一時に納付をすることが困難であること
③対象となる厚生年金保険料等……令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象です。また、この期間のうちすでに納期限が過ぎている厚年保険料等も、遡り納付特例が利用できます。
④申請方法……「納付の猶予申請書」を管轄の年金事務所に提出(郵送可)。申請書は日本年金機構HPよりダウンロードし、預金通帳や売上帳等を基に作成してください。

 

労働保険料の納付猶予について
①猶予の概要……新型コロナの影響により事業に係る収入に相当の減少があった事業主で、申請により労働保険料の納付を1年間猶予できます。担保提供は不要で延滞金もかかりません。
②対象事業所……厚生年金の対象と同条件です。
③申請方法……申請書提出が必要です。
④対象となる労働保険料等……令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料
⑤申請方法……「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」を所轄の都道府県労働局に提出(郵送、電子申請でも受付しています)