高橋博之 公認会計士・税理士事務所のブログ

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高橋博之 公認会計士・税理士事務所のブログ

筑西市や近隣地域のお知らせ、スタッフの小話など・・・高橋会計スタッフブログです

レジ袋の有料化と医療費控除

こんにちは、高橋会計です。

 

◆令和2年7月1日からレジ袋の有料化義務
 2020年7月1日から、すべての小売業でレジ袋の有料化が義務化されました。医療機関を受診後に交付される、処方箋で薬を購入する際に、調剤薬局が薬を入れる袋も、対象となっています。

 

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◆レジ袋は医療費控除の対象となるのか?
 調剤薬局では、薬代とレジ袋代が別々に会計されていますが、レジ袋代も医療費控除の対象となるのでしょうか?
(1)別々に会計されるということは、調剤薬とは別という認識であるから対象外
(2)調剤薬を入手するためのものであるから医療費控除の対象
(3)ケースバイケースで、対象となるものと対象外となるものに分かれる
(4)その他、のいずれでしょうか?

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◆医療費控除とは
 処方箋による調剤薬の購入は、「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価」として所得税法で医療費控除の対象とされています。薬そのものは対象ですが、薬購入時のレジ袋も控除対象と言えるのでしょうか?
 医療費控除対象の区分基準として、医療を受けるに際して直接必要で医療機関等に支払うものは医療費とされています。また、タクシー代などの医療を受けるのに直接必要なもので第三者に支払う対価も、医療費に含めることができます。
 一方で、自己の都合による差額ベッド代や親族などに支払う付添料、さらに入院時の病院食以外の外食や出前は、自己都合による費用として対象外とされています。
 以上のことからすると、「医療品としての調剤薬の購入に際して調剤薬局に支払うレジ袋代」は、調剤薬を入手するために第三者である調剤薬局に直接支払う費用として医療費に含めてよいのではないかと考えられます。一方で、買い物袋(いわゆるエコバッグなど)を持参しないのは自己都合だから対象外とすべきという意見もあるかもしれません。しかしながら、買い物に際して、購入者側にまで買い物袋の持参義務が課されてはいない現状では、そこまで否定するには無理があるでしょう。
 よって、直接調剤薬のみを入れてもらうレジ袋は医療費控除対象、調剤薬以外の買い物もしていればどちらが主かで決める、調剤薬を入れるためのエコバッグの購入費用は対象外というように分かれるのではないかと考えられます。

 

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キャッシュレス消費者還元事業からマイナポイント事業へ

こんにちは、高橋会計です。

 さて、2016年1月1日「マイナンバー」制度がスタートしましたが・・・「マイナンバーカード」の普及率は全国平均で約14%。こんなにも普及しないのは、「マイナンバーカード」を発行する必要性やメリットがないのか、伝わってこないのか。

 私自身、発行手続きを行ったのは昨年でした。やる気にさえなれば、申請はスマホからでき思った以上の簡単操作で手続き完了。

 今後「マイナンバーカード」は2023年度から介護保険の保険証を一本化する予定です。また、介護に先行して健康保険証を2021年3月からマイナンバーカードで代用できるようにし、2022年度中にはほとんどの医療機関で利用できるようにする予定とのことです。
  そのための、普及に向けた事業が始まりますのでご紹介したいと思います。

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昨年10月から行われていたキャッシュレス消費者還元事業は、本年6月に終了しましたが、本年9月からは、マイナポイント事業によるマイナポイントの付与が始まります。

 

◆マイナポイント事業とは
 マイナポイント事業は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、官民キャッシュレス決済基盤の構築を目的として行う国の事業です。国家予算2,500億円が投じられているそうです。期間は本年9月から来年3月までの7か月間です。
 本年9月以降に行われるICカード電子マネー)・QRコード決済・クレジットカードなどのキャッシュレス決済サービスがこの制度の対象となります。マイナポイントは決済サービスの利用(チャージまたは購入)額に応じて付与されます。プレミアム率はチャージ額または購入額の25%で、上限は5,000円分となります。

 

◆マイナポイント取得の事前準備
 マイナポイントを取得するためには、以下の事前準備が必要となります。
マイナンバーカードの取得
 まず、マイナンバーカードを保有していることが前提となります。
②マイナポイントの予約
 マイナンバーカードが入手できたら、次にマイナポイントの予約手続を行うと、マイキーIDが発行されます。自身のスマートフォン、パソコンで手続するには専用のアプリ・ソフトのダウンロードが必要です。パソコンやスマホがない方は、全国各地に設置してある約9万箇所の支援端末で手続ができます。
③マイナポイントの申込み
 続いて申込み手続を行い、利用しようとするキャッシュレス決済のIDやセキュリティーコードを入力します。この手続も専用アプリや支援端末で行います。

 

◆加盟店側の手続は不要
 キャッシュレス消費者還元事業では加盟店側(小売店、販売店等)に登録手続が必要でしたが、マイナポイント事業では加盟店に登録手続等は不要です。

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  マイナンバーカードは申請から交付まで、通常1ヵ月程度かかります。 まだマイナンバーカードをお持ちでない場合は早めの申請をおすすめいたします!

「ちくせい若者支援便」のお知らせ

こんにちは、高橋会計です。

 暑くて短い今年の夏休みが終わり、子どもたちは夏休み気分を感じることなく今週から学校が始まりました。新型コロナウイルス感染の影響は、大人以上に子供たちの日常生活を変えています。

 影響を受けているひとつとして、この事態に帰省自粛を余儀なくされている学生は不安を感じて過ごしていることでしょう。リモート授業で学校に通うことが出来なくなり、アルバイトや帰省も自粛の影響で出来なくなるなど、これまでの生活が一変しています。

 このような地元(筑西市)を離れて生活する若者へ!

 筑西市では、「新型コロナウイルス染拡大防止対策で外出自粛要請等を受け、地元を離れて、帰郷できずに、県外(国内)で勉学・就業等に励む18歳から25歳までの若者に対して、本市の地産品を中心とした食材等と市長直筆の応援メッセージにタクシー助成券を添えて、送付する支援」を行っています。

 ふるさとのおいしい食材を食べて、がんばってくれることを願います!

  

詳しくは ↓

ふるさとの思いを「ちくせい若者支援便」で届けます! | 筑西市公式ホームページ

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コロナ感染拡大防止に「いばらきアマビエちゃん」!

こんにちは、高橋会計です。

 先週はオリンピックの開会式・・・のはずだった。オリンピックは延期になったものの、新型コロナウイルスの終息はほど遠く、現状では1年後の開催も不安を感じます。どうか、1年後にはスタジアムで思いっきり応援できる環境になっていることを願います。

  

 茨城県では、感染拡大の防止を目的として「いばらきアマビエちゃん」を導入しました!

「いばらきアマビエちゃんとは?」
「いばらきアマビエちゃん」は,ガイドラインに沿って感染防止に取り組んでいる事業者を応援するとともに,感染者が発生した場合に、その感染者と接触した可能性がある方に対して注意喚起の連絡をすることで、感染拡大の防止を図ることを目的としたシステムです。

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詳しくは 茨城県HP↓

「いばらきアマビエちゃん」について/茨城県

 

「全国一斉花火プロジェクト『はじまりの花火』」

こんにちは、高橋会計です。

 毎年、今週末あたりには「夏まつり」や「花火大会」の行事が恒例でした。が、今年の夏は、ことごとぐ開催を断念することとなり・・・。毎年、ちょっと面倒だなと思いながらの夏まつりの準備も、夏を感じるひとつだったのです。

 

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 そして、7月24日は「東京2020五輪の開会式」が行われる予定でした。(23日のサッカー観戦チケットが当たっていた私は、今頃浮かれていたんだろうと思います。)

 オリンピックのための4連休が・・・と残念に思っていました「全国一斉花火プロジェクト『はじまりの花火』」ニュースを見ました。

 

 東京五輪の開会式が予定されていた24日(金)夜、全国で一斉に花火が打ち上がるという企画。47都道府県692地域で午後8時から約1分半、茨城県内ではつくば、石岡、笠間市の夜空に打ちあがる予定です。感染拡大防止の観点から、観覧者が集まらないように詳細な場所は非公表となっています。

ひとときではありますが、楽しい時間を共有出来ますように。

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テレワーク導入の活用税制

こんにちは、高橋会計です。

 緊急事態宣言が解除され学校や商業施設が通常に戻りホッとしたのもつかの間・・・

 解除と云う言葉に気が緩んでおりましたが、連日のニュースを見ると感染はまだまだ収束せず、今は第二波に備える時でしょうか。

 感染拡大防止のひとつとしてテレワークが検討、導入されましたが、急なことで導入までは至らなかった企業も多いかと思います。これから更に求められる多様な働き方への対応として、再度、環境を整え第二波に備えてはいかがでしょうか。

 導入するにあたり、テレワークを促進するために税制が拡充されています。ぜひ、ご参考になさってください。

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◆中小企業経営強化税制とは
 中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるものです。これまで、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象になっておりましたが、新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わりました。今回のコロナをきっかけにテレワーク等を促進するために税制が拡充されました。

 

◆対象設備について
 デジタル化設備とは、下記のいずれかに該当する投資計画を達成するために必要不可欠な設備です。
①遠隔操作
1)デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること
2)以下のいずれかを目的とすること
A)事業を非対面で行うことができるようにすること
B)事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること
②可視化
1)データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと
2)1)のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること
3)1)により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化※を行うことができるようにすること
③自動制御化
1)デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること
2)1)の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等を最適化するためのものであること
※「経営資源等の最適化」とは、「設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む事業活動に活用される資源等の最適な配分等」をいいます。
※デジタル化設備(C類型)を取得する経営力向上計画を申請される方は、計画申請の際、経済産業局によるデジタル化設備に関する確認書が必要になります。

筑西市飲食店等新型コロナウイルス感染症対策補助事業の実施について

こんにちは、高橋会計です。

 外出が自由になりましたが、店舗の入り口には消毒液、レジにはビニールカーテンや仕切りが当たり前の光景になっております。お店を開けるには感染予防対策が必要となり、それには予定外の費用も必要となってきます。

 筑西市では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、影響を受けている市内飲食店等へ感染拡大防止対策に取り組む設備等にかかった費用の支援が行われております。

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 詳しくは、筑西市HPをご確認ください↓

www.city.chikusei.lg.jp

 

熱中症予防×コロナ感染予防

こんにちは、高橋会計です。

 雨の日が続きますが、梅雨の晴れ間や梅雨が明けると気温がぐっと上がります!年々、”熱い夏“が更新され日本の夏はどこまで熱くなるのか・・・今年の夏は新型コロナウイルスの影響により、より一層蒸し暑さを感じる夏になりそうです。

 

 マスク着用や3密を避けるなどの「新しい生活様式」と「熱中症予防」を両立させ健康に気を付けて過ごしましょう!

厚生労働省のHPに「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントが掲載されておりますので参考にしてください!

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 今年の夏は、無理をせず例年以上に体調管理に気をつけましょう!

 

 

「食の力で街を元気に!ちくせい「元気玉」プロジェクト!!」のお知らせ

こんにちは、高橋会計です。

 筑西市では、新型コロナウイルス感染症の影響により疲弊した市内様々な食のお店の運転資金をクラウドファンディングにより支援を募り、市内のお店の回復を図るとともに地域活性化を目的としたプロジェクトが実施されております!

「食の力で街を元気に!ちくせい「元気玉」プロジェクト!!」

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緊急事態宣言が解除されましたが、これまでの外出自粛により筑西市内の様々なお店に深刻な影響がでております。

詳しくは こちらをご覧ください。

www.city.chikusei.lg.jp

 

 

コロナウイルスの影響で社会保険料・労働保険料猶予特例

こんにちは、高橋会計です。

社会保険料の納付が困難になったとき
 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少し、厚生年金保険料や労働保険料の納付が困難になったときの納付猶予の特例措置が出ています。

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 ◆厚生年金保険料納付猶予について
①猶予の概要……新型コロナの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった事業主にあっては、申請により厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができます。この納付猶予の特例は担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
②対象事業所……次のいずれも満たす事業所が対象です。
ア、新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
イ、厚生年金保険料を一時に納付をすることが困難であること
③対象となる厚生年金保険料等……令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象です。また、この期間のうちすでに納期限が過ぎている厚年保険料等も、遡り納付特例が利用できます。
④申請方法……「納付の猶予申請書」を管轄の年金事務所に提出(郵送可)。申請書は日本年金機構HPよりダウンロードし、預金通帳や売上帳等を基に作成してください。

 

労働保険料の納付猶予について
①猶予の概要……新型コロナの影響により事業に係る収入に相当の減少があった事業主で、申請により労働保険料の納付を1年間猶予できます。担保提供は不要で延滞金もかかりません。
②対象事業所……厚生年金の対象と同条件です。
③申請方法……申請書提出が必要です。
④対象となる労働保険料等……令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料
⑤申請方法……「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」を所轄の都道府県労働局に提出(郵送、電子申請でも受付しています)

雇用調整助成金を活用して雇用の確保を

こんにちは、高橋会計です。

本日は雇用調整助成金についてお伝えしたいと思います。ご参考になれば幸いです。

     

雇用調整助成金とは?
 雇用調整助成金については、添付書類が多くて手続きが煩雑、中小企業が独自で申請するのは困難などと報道されています。
 雇用調整助成金とは、災害などの影響により経済活動が大きく縮小した場合、雇用を維持した企業が社員に支払った休業手当の一部を、雇用保険会計から国が企業へ助成する制度です。
 これまでも、東日本大震災リーマンショック、大型台風の際に活用されています。
 今回の特例では、支給率が中小企業は4/5(解雇等なしは9/10、60%超部分は10/10)にアップしています。

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 ◆助成額と社員に支払う休業手当は異なる
 誤解が多いのですが、会社が社員に支払う休業手当の額と、会社が国から助成を受ける金額のベースは算定方法が異なるためイコールにはなりません。
 会社が社員に支払う休業手当は、下記①の平均賃金の60%以上であることが必要です(労働基準法26条)。
直近3か月の賃金総額÷総歴日数=①
 一方、会社が国から受給する助成額は、
前年度の雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を前年度各月末の雇用保険被保険者数平均で除し、さらに1人あたり平均所定労働日数で除すことで、1人1日あたりの平均賃金相当額②を算出します。会社が休業手当①の60%を支払っていれば、②の60%(100%払っていれば100%)に支給率を掛けた金額が、日額8,330円を上限に支給されるという計算方法となっています。

 

◆制度の運用が日々変更されているので注意
 本来、休業計画策定→労使協定締結→休業計画提出→休業→支給申請の流れですが、今回は先に休業していても、計画の提出は6月末までの事後提出が認められています。
 また、感染防止の観点から書類は窓口持参よりも郵便による提出が推奨され、近々電子申請による受付も開始されるようです。


 厚生労働省ホームページでは、雇用調整助成金ガイドブックやFAQなどが日々更新されています。最新情報を入手して、申請されることをお勧めします。

www.mhlw.go.jp

 

新型コロナウイルス感染症に関連する個人向け助成金等

こんにちは、高橋会計です。

 25日、緊急事態宣言が解除となりました。が、自粛要請のなか様々な業界で経済的なダメージが発生しております。

国は支援策として、補助金助成金、給付金の制度を設けていますが、知らずに申請していないというケースもあります。

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今日は、新型コロナウイルス感染症に関連する補助金助成金のうち、比較的利用しやすい個人向けのものをご紹介します。

 

◆特別定額給付金
 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者で、給付対象者1人につき10万円が給付されます。

 

傷病手当金など
 被保険者が業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染している場合には、他の疾病に罹患している場合と同様に傷病手当金が支給されます。また、業務に起因して感染したものであると認められる場合には、傷病手当金ではなく、労災保険給付の対象となります。

 

◆休業手当など
 使用者の都合による休業の場合、使用者は、休業手当を支払わなければならないところですが、労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が休業手当を支払った場合、雇用調整助成金として一部が事業主に助成されます。
 また、子供の臨時休校により仕事を休まざるを得なくなった保護者ために、休みの間の給与を助成する制度もできました。フリーランスで働く人のための支援金もあります。

 

国民年金国民健康保険料(税)の減免
 令和2年5月1日から新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きが開始されています。国民健康保険料についても地方自治体が条例等により減免を行います。

 

◆住居確保給付金
 離職や休業などで収入が減り、家賃を払えない人には、地方自治体が家賃を補助する「住居確保給付金」という制度があります。今回、従来より要件が緩和されました。

 

◆修学支援新制度
 家計が急変した学生には、授業料の減免や、給付型の奨学金が支給される「修学支援新制度」があります。各学校の奨学金窓口に相談してみましょう。