高橋博之 公認会計士・税理士事務所のブログ

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高橋博之 公認会計士・税理士事務所のブログ

筑西市や近隣地域のお知らせ、スタッフの小話など・・・高橋会計スタッフブログです

令和2年分から適用開始 所得金額調整控除に注意

こんにちは、高橋会計です。

令和2年分から適用される所得税の改正項目は多岐にわたり、基礎控除寡婦控除・給与所得控除・公的年金等控除・青色申告特別控除の改正や、ひとり親控除・所得金額調整控除の創設などがあります。このうち所得金額調整控除は、新たに創設された制度で適用が想定されるケースも多そうです。今年の年末調整で戸惑わないよう注意しましょう。

 

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◆所得金額調整控除
 所得金額調整控除には、以下の二種類の控除があります。
(1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
【適用対象者】 その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、かつ、①本人が特別障害者に該当する者、②年齢23歳未満の扶養親族を有する者、又は③特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有する者
【所得金額調整控除額】 {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%
(2)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
【適用対象者】 給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その控除後の合計額が10万円を超える者
【所得金額調整控除額】 {給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円

◆注意点
 年末調整で適用できるのは(1)の制度ですが、この制度については以下の注意が必要です。
①「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出とは別に「所得金額調整控除申告書」の提出が必要となります。
②共働きの場合、扶養親族が一人であっても要件を満たせば、夫婦の双方で適用することも可能となります。
 共働き世帯で扶養控除の適用を受ける場合は、いずれか一の者の扶養親族にのみ該当するものとみなされますが、この制度ではそのような取り扱いはありません。

婦控除・給与所得控除・公的年金等控除・青色申告特別控除の改正や、ひとり親控除・所得金額調整控除の創設などがあります。このうち所得金額調整控除は、新たに創設された制度で適用が想定されるケースも多そうです。今年の年末調整で戸惑わないよう注意しましょう。

 

◆所得金額調整控除
 所得金額調整控除には、以下の二種類の控除があります。
(1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
【適用対象者】 その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、かつ、①本人が特別障害者に該当する者、②年齢23歳未満の扶養親族を有する者、又は③特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有する者
【所得金額調整控除額】 {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%
(2)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
【適用対象者】 給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その控除後の合計額が10万円を超える者
【所得金額調整控除額】 {給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円

◆注意点
 年末調整で適用できるのは(1)の制度ですが、この制度については以下の注意が必要です。
①「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出とは別に「所得金額調整控除申告書」の提出が必要となります。
②共働きの場合、扶養親族が一人であっても要件を満たせば、夫婦の双方で適用することも可能となります。
 共働き世帯で扶養控除の適用を受ける場合は、いずれか一の者の扶養親族にのみ該当するものとみなされますが、この制度ではそのような取り扱いはありません。

 

「年末調整」の季節です!

こんにちは、高橋会計です。

 先週の金曜日、息子が通う中学校へ行く用事がありまして。3階の教室から外を眺めると、雨が上がりに低く広がる雲の中に筑波山の頭がぽっかり浮いている様な景色がみえました。

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 この校舎には随分と長くお世話になってきました。ここに通うのも残り半年を切り、彼らはこんな景色を見ながら勉強?をしていたのかな・・・と、ちょっとホッコリさせられた風景でした。

 

 さて、10月も終わりに近づき会計事務所は「年末調整」の季節です!

源泉所得税改正により令和2年の年末調整業務の手続きが一部変更されました。

・給与所得控除額の引き下げ

・基礎控除額の引き上げ

・所得金額調整控除の創設

・扶養控除や配偶者控除の合計所得金額要件の変更

・ひとり親控除の創設

 など、例年に比べ改正事項が多くなっています。

詳しい変更内容は、次週のブログに掲載したいと思います。

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先ずは、ご自宅には「生命保険料控除証明書」が届いていることと思います。

ご準備をお願いします!

 

年末調整について詳しくは↓

www.nta.go.jp

 

「いばらきアマビエちゃん」登録はお済ですか!?

こんにちは、高橋会計です。

まだまだ新型コロナウイルスのニュースが続いておりますが、

茨城県では接触確認アプリ「いばらきアマビエちゃん」の利用が勧められています。

 国が推奨してるアプリとは別のシステムで、「いばらきアマビエちゃん」はメールを使ったシステムなのでスマホだけでなく、ガラケーでも利用できます。

 

 事業者の方へは、要件を満たすと「いばらきアマビエちゃん事業者登録協力金」が支給されます。ぜひご確認を!

 

 感染対策をしっかりしながら、新しい日常生活のなかで安心して過ごせる日々が来ることを願っています。

 

「いばらきアマビエちゃん事業者登録協力金」について

詳しくは

いばらきアマビエちゃん事業者登録協力金について/茨城県

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望まない受動喫煙防止がマナーからルールへ

こんにちは、高橋会計です。

 今年もすでに10月・・・何もしないうちに過ぎてしまって、2020年ももう3ヶ月を切ってしまいました。

 さて、今月から変わることとして、お酒の値段が増減したり、たばこが値上がりし、NHKの受信料が下がったりとニュースになっていました。ほかにも色々かあったと思いますが・・・。

  今日は、今回値上がりとなったたばこの「受動喫煙」について掲載したいと思います。

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受動喫煙とは
 タバコの煙には、タバコを吸う人が直接吸い込む「主流煙」と、火のついた先から立ち上る「副流煙」があります。副流煙には主流煙と同じく体に有害な成分が含まれていて、ニコチン、タール、一酸化炭素などの成分量は主流煙よりも多いといわれています。この副流煙を、自分の意思とは関係なく吸い込んでしまうことを「受動喫煙」といいます。受動喫煙にさらされると、がんや脳卒中、虚血性心疾患、呼吸器疾患などのさまざまな病気のリスクが高くなり、さらには妊婦や赤ちゃんにも悪影響を及ぼすことがわかっています。

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◆この春、改正健康増進法が全面施行
 かつて日本のオフィスで、休憩時間に自席で一服という光景が広がっていた時代も今は昔。1996(平成8)年2月に厚生労働省(旧労働省)より公表された「職場における喫煙対策のためのガイドライン」を皮切りにオフィスの分煙化が進み、2003(平成15)年5月から施行された「健康増進法」の中で事業者に受動喫煙の防止措置を講じる努力義務を課すこととしました。
 駅構内が禁煙となり、行政機関・会社や学校での分煙は既に厳格化してきています。
 そしてこの度2020年4月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行され、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、努力義務から義務規定となりました。

 

◆改正法での変更ポイント
①多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等の施設において、屋内原則禁煙。特に健康影響が大きい子ども、患者が主たる利用者となる施設等について一層徹底した受動喫煙対策を講じることとなった。
②屋内で喫煙の場合は、各施設において事業主に各種喫煙室の設置が求められる。また、喫煙室には標識掲示が義務付けられている。
③20歳未満は喫煙室への立入禁止
 その他に、既存の経営規模の小さな飲食店については、経過措置として喫煙可能室の設置を可能とし、店内の飲食と喫煙を可としています。このような場合も従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずることを事業主の努力義務としています。
 なお事業主に対しては、受動喫煙対策を行う際の支援策として、受動喫煙防止対策助成金など財政・税制上の制度が整備されているので、活用すると良いでしょう。

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令和2年秋 雇用保険の最新情報!

こんにちは、高橋会計です。

 今日で9月も終わりとなり、朝晩の涼しさから秋が感じられるようになりました。明日からは10月、秋の衣替えの時期です。制服は冬服に切り替え、クールビズからウォームビズへ。とは言え、昼間は暑い日もあり服装の調節が必要になってくる時期です。体調も崩しやすいこの時期、今年は、感染予防をしつつ風邪などひかないように気を付けていきましょう。

 本日は「令和2年秋 雇用保険の最新情報!」をお知らせしたいと思います。ご参考にしていただければ幸いです。

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◆失業保険の給付制限緩和
 失業保険とは、雇用保険制度に基づいた求職者給付の基本手当のことで、会社を退職し転職活動を行う際に受給することができます。この雇用保険の基本手当は、失業手当や失業給付などと呼ばれることもあります。
 これまで、会社を自己都合で退職した場合、基本手当の受給手続日から原則として7日経過した日の翌日から3か月間は、基本手当を受給できない期間がありました。これを「給付制限」といいます。
 この度、令和2年10月1日以降に離職した労働者は5年間のうち2回まで、給付制限が2か月に短縮されることになりました。
 給付制限期間が短すぎると、安易な離職を生み出すという懸念もありますが、本来失業給付は、「失業」または「離職」した労働者に対し、生活の保障と再就職の援助を行うための制度なので、要件緩和により、受給者が早期に生活の安定を図ることができると期待されています。

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◆新型コロナによる退職の特例
 私たちの生活に多大な影響を及ぼしている新型コロナウイルスですが、この影響により自己都合離職をした場合は、「特定理由離職者」とされ、正当な理由のある自己都合離職として給付制限を適用しないこととなっています。
 令和2年2月25日以降に、以下の理由で離職をした労働者が対象となります。
①同居家族の感染等で看護が必要となった
②本人や同居家族に基礎疾患がある、妊娠中または高齢で、感染拡大防止や重症化防止のため
③保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等に通う子の看護が必要となった

◆コロナ退職の失業給付日数延長特例
 新型コロナウイルスの影響で離職した労働者のうち、令和2年6月12日以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる者を対象に、最大で60日間、雇用保険の基本手当給付日数が延長されます。
 離職日が緊急事態宣言発令以前と、緊急事態宣言発令期間中、緊急事態宣言全国解除後で対象者の範囲が異なります。緊急事態宣言発令後の離職は、特定受給資格者と特定理由離職者が本件の対象となります。
 働き方改革や新型コロナの影響で、失業給付制度は少しずつ変化しています。対象者となる方に伝えてあげたいですね。

 

コロナとICTが特徴?令和元年分確定申告状況

こんにちは、高橋会計です。

 

 ◆例年の申告状況まとめ
 国税庁は毎年、所得税等・消費税・贈与税の確定申告状況を報道発表しています。いつもなら3月末の時点でカウントしていましたが、今年は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告期限を令和2年4月16日まで延長したことにより、集計についても4月末までが対象期間となっています。
 また、「新型コロナウイルス関連で、期限内に申告することが困難な場合は、柔軟に確定申告書を受け付ける」といった対応を取っており、「納付期限は提出日」「申告書に新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請と書けばOK」となっています。その影響か、近年横ばいで少しずつ増えていた所得税及び復興特別所得税の申告人員は2,204万人(前年比▲0.8%)、所得金額は41兆6,140億円(同▲1.2%)、申告納税額は3兆2,176億円(同▲2.0%)と、いずれも前年を下回る結果となりました。

 

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◆自宅で申告がさらに増
 国税庁HPの確定申告書等作成コーナーを利用して、e-Tax所得税等の申告書を提出した人は195万人となり、平成30年分より約1.5倍に増加しました。
 機能を強化したスマホ専用画面での確定申告書作成・申告機能で申告した人は47万人と、平成30年分より約4倍に増加しました。新型コロナウイルス感染症の影響もあってか、平成30年分に確定申告会場でスマホ申告した方のうち、2人に1人が令和元年分の申告を自宅等からe-Taxで提出しているというデータもあり、確定申告についてはICTの普及がさらに進んでいます。

 

マイナンバーカード普及には至らず?
 e-Taxの送信方式を見てみると、マイナンバーカード方式が59.7万人に対して、税務署で発行できる後発のID・パスワード方式が148.8万人と、2.5倍近くの開きがあります。確定申告会場でマイナンバーカード申請コーナーを設置したりもしていますが、イマイチ普及には寄与できていない結果となっています。
 2020年9月からのキャッシュレス決済チャージで付与されるマイナポイントにも、マイナンバーカードが必須となりますが、はたしてマイナンバーカードはどこまで普及するのでしょうか。

 

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レジ袋の有料化と医療費控除

こんにちは、高橋会計です。

 

◆令和2年7月1日からレジ袋の有料化義務
 2020年7月1日から、すべての小売業でレジ袋の有料化が義務化されました。医療機関を受診後に交付される、処方箋で薬を購入する際に、調剤薬局が薬を入れる袋も、対象となっています。

 

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◆レジ袋は医療費控除の対象となるのか?
 調剤薬局では、薬代とレジ袋代が別々に会計されていますが、レジ袋代も医療費控除の対象となるのでしょうか?
(1)別々に会計されるということは、調剤薬とは別という認識であるから対象外
(2)調剤薬を入手するためのものであるから医療費控除の対象
(3)ケースバイケースで、対象となるものと対象外となるものに分かれる
(4)その他、のいずれでしょうか?

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◆医療費控除とは
 処方箋による調剤薬の購入は、「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価」として所得税法で医療費控除の対象とされています。薬そのものは対象ですが、薬購入時のレジ袋も控除対象と言えるのでしょうか?
 医療費控除対象の区分基準として、医療を受けるに際して直接必要で医療機関等に支払うものは医療費とされています。また、タクシー代などの医療を受けるのに直接必要なもので第三者に支払う対価も、医療費に含めることができます。
 一方で、自己の都合による差額ベッド代や親族などに支払う付添料、さらに入院時の病院食以外の外食や出前は、自己都合による費用として対象外とされています。
 以上のことからすると、「医療品としての調剤薬の購入に際して調剤薬局に支払うレジ袋代」は、調剤薬を入手するために第三者である調剤薬局に直接支払う費用として医療費に含めてよいのではないかと考えられます。一方で、買い物袋(いわゆるエコバッグなど)を持参しないのは自己都合だから対象外とすべきという意見もあるかもしれません。しかしながら、買い物に際して、購入者側にまで買い物袋の持参義務が課されてはいない現状では、そこまで否定するには無理があるでしょう。
 よって、直接調剤薬のみを入れてもらうレジ袋は医療費控除対象、調剤薬以外の買い物もしていればどちらが主かで決める、調剤薬を入れるためのエコバッグの購入費用は対象外というように分かれるのではないかと考えられます。

 

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キャッシュレス消費者還元事業からマイナポイント事業へ

こんにちは、高橋会計です。

 さて、2016年1月1日「マイナンバー」制度がスタートしましたが・・・「マイナンバーカード」の普及率は全国平均で約14%。こんなにも普及しないのは、「マイナンバーカード」を発行する必要性やメリットがないのか、伝わってこないのか。

 私自身、発行手続きを行ったのは昨年でした。やる気にさえなれば、申請はスマホからでき思った以上の簡単操作で手続き完了。

 今後「マイナンバーカード」は2023年度から介護保険の保険証を一本化する予定です。また、介護に先行して健康保険証を2021年3月からマイナンバーカードで代用できるようにし、2022年度中にはほとんどの医療機関で利用できるようにする予定とのことです。
  そのための、普及に向けた事業が始まりますのでご紹介したいと思います。

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昨年10月から行われていたキャッシュレス消費者還元事業は、本年6月に終了しましたが、本年9月からは、マイナポイント事業によるマイナポイントの付与が始まります。

 

◆マイナポイント事業とは
 マイナポイント事業は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、官民キャッシュレス決済基盤の構築を目的として行う国の事業です。国家予算2,500億円が投じられているそうです。期間は本年9月から来年3月までの7か月間です。
 本年9月以降に行われるICカード電子マネー)・QRコード決済・クレジットカードなどのキャッシュレス決済サービスがこの制度の対象となります。マイナポイントは決済サービスの利用(チャージまたは購入)額に応じて付与されます。プレミアム率はチャージ額または購入額の25%で、上限は5,000円分となります。

 

◆マイナポイント取得の事前準備
 マイナポイントを取得するためには、以下の事前準備が必要となります。
マイナンバーカードの取得
 まず、マイナンバーカードを保有していることが前提となります。
②マイナポイントの予約
 マイナンバーカードが入手できたら、次にマイナポイントの予約手続を行うと、マイキーIDが発行されます。自身のスマートフォン、パソコンで手続するには専用のアプリ・ソフトのダウンロードが必要です。パソコンやスマホがない方は、全国各地に設置してある約9万箇所の支援端末で手続ができます。
③マイナポイントの申込み
 続いて申込み手続を行い、利用しようとするキャッシュレス決済のIDやセキュリティーコードを入力します。この手続も専用アプリや支援端末で行います。

 

◆加盟店側の手続は不要
 キャッシュレス消費者還元事業では加盟店側(小売店、販売店等)に登録手続が必要でしたが、マイナポイント事業では加盟店に登録手続等は不要です。

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  マイナンバーカードは申請から交付まで、通常1ヵ月程度かかります。 まだマイナンバーカードをお持ちでない場合は早めの申請をおすすめいたします!

「ちくせい若者支援便」のお知らせ

こんにちは、高橋会計です。

 暑くて短い今年の夏休みが終わり、子どもたちは夏休み気分を感じることなく今週から学校が始まりました。新型コロナウイルス感染の影響は、大人以上に子供たちの日常生活を変えています。

 影響を受けているひとつとして、この事態に帰省自粛を余儀なくされている学生は不安を感じて過ごしていることでしょう。リモート授業で学校に通うことが出来なくなり、アルバイトや帰省も自粛の影響で出来なくなるなど、これまでの生活が一変しています。

 このような地元(筑西市)を離れて生活する若者へ!

 筑西市では、「新型コロナウイルス染拡大防止対策で外出自粛要請等を受け、地元を離れて、帰郷できずに、県外(国内)で勉学・就業等に励む18歳から25歳までの若者に対して、本市の地産品を中心とした食材等と市長直筆の応援メッセージにタクシー助成券を添えて、送付する支援」を行っています。

 ふるさとのおいしい食材を食べて、がんばってくれることを願います!

  

詳しくは ↓

ふるさとの思いを「ちくせい若者支援便」で届けます! | 筑西市公式ホームページ

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コロナ感染拡大防止に「いばらきアマビエちゃん」!

こんにちは、高橋会計です。

 先週はオリンピックの開会式・・・のはずだった。オリンピックは延期になったものの、新型コロナウイルスの終息はほど遠く、現状では1年後の開催も不安を感じます。どうか、1年後にはスタジアムで思いっきり応援できる環境になっていることを願います。

  

 茨城県では、感染拡大の防止を目的として「いばらきアマビエちゃん」を導入しました!

「いばらきアマビエちゃんとは?」
「いばらきアマビエちゃん」は,ガイドラインに沿って感染防止に取り組んでいる事業者を応援するとともに,感染者が発生した場合に、その感染者と接触した可能性がある方に対して注意喚起の連絡をすることで、感染拡大の防止を図ることを目的としたシステムです。

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詳しくは 茨城県HP↓

「いばらきアマビエちゃん」について/茨城県

 

「全国一斉花火プロジェクト『はじまりの花火』」

こんにちは、高橋会計です。

 毎年、今週末あたりには「夏まつり」や「花火大会」の行事が恒例でした。が、今年の夏は、ことごとぐ開催を断念することとなり・・・。毎年、ちょっと面倒だなと思いながらの夏まつりの準備も、夏を感じるひとつだったのです。

 

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 そして、7月24日は「東京2020五輪の開会式」が行われる予定でした。(23日のサッカー観戦チケットが当たっていた私は、今頃浮かれていたんだろうと思います。)

 オリンピックのための4連休が・・・と残念に思っていました「全国一斉花火プロジェクト『はじまりの花火』」ニュースを見ました。

 

 東京五輪の開会式が予定されていた24日(金)夜、全国で一斉に花火が打ち上がるという企画。47都道府県692地域で午後8時から約1分半、茨城県内ではつくば、石岡、笠間市の夜空に打ちあがる予定です。感染拡大防止の観点から、観覧者が集まらないように詳細な場所は非公表となっています。

ひとときではありますが、楽しい時間を共有出来ますように。

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テレワーク導入の活用税制

こんにちは、高橋会計です。

 緊急事態宣言が解除され学校や商業施設が通常に戻りホッとしたのもつかの間・・・

 解除と云う言葉に気が緩んでおりましたが、連日のニュースを見ると感染はまだまだ収束せず、今は第二波に備える時でしょうか。

 感染拡大防止のひとつとしてテレワークが検討、導入されましたが、急なことで導入までは至らなかった企業も多いかと思います。これから更に求められる多様な働き方への対応として、再度、環境を整え第二波に備えてはいかがでしょうか。

 導入するにあたり、テレワークを促進するために税制が拡充されています。ぜひ、ご参考になさってください。

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◆中小企業経営強化税制とは
 中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるものです。これまで、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象になっておりましたが、新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わりました。今回のコロナをきっかけにテレワーク等を促進するために税制が拡充されました。

 

◆対象設備について
 デジタル化設備とは、下記のいずれかに該当する投資計画を達成するために必要不可欠な設備です。
①遠隔操作
1)デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること
2)以下のいずれかを目的とすること
A)事業を非対面で行うことができるようにすること
B)事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること
②可視化
1)データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと
2)1)のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること
3)1)により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化※を行うことができるようにすること
③自動制御化
1)デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること
2)1)の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等を最適化するためのものであること
※「経営資源等の最適化」とは、「設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む事業活動に活用される資源等の最適な配分等」をいいます。
※デジタル化設備(C類型)を取得する経営力向上計画を申請される方は、計画申請の際、経済産業局によるデジタル化設備に関する確認書が必要になります。